○中富良野町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

昭和52年7月6日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、中富良野町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和52年中富良野町条例第21号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(印鑑登録申請の受理)

第2条 町長は、印鑑の登録申請があつたときは、その者の住所、氏名及び生年月日等を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認して受理するものとする。

(委任の旨を証する書面)

第3条 条例第3条に規定する「委任の旨を証する書面」とは、委任状、代理権授与通知書及び代理人選任届とする。

(確認の方法)

第4条 条例第4条第4項に定める確認の方法は、次の各号のいずれかによるものとする。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書等であつて本人の写真をはりつけしてあるものを提示したとき。

(2) 本町において既に印鑑の登録を受けている者が、印鑑登録申請書に登録を受けている印鑑を押印して、本人に相違ないことを保証したとき。

(3) その他町長が本人であることを確認できるとき。

(回答書の期限)

第5条 条例第4条第5項の規定による回答書の提出期限は、照会書発送の日から起算して14日以内とする。

(印鑑登録原票の記載事項)

第6条 条例第5条に規定する事項とは、次に掲げる事項とする。

(1) 登録番号

(2) 登録の年月日

(3) 氏名(氏に変更があつた者に係る住民票に旧氏の記載(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。)がされている場合にあつては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称が記載されている場合にあつては、氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあつては、当該氏名のカタカナ表記

(印鑑登録証明書の記載事項)

第7条 条例第15条第1項に規定する事項とは、次に掲げる事項とする。

(1) 氏名(氏に変更があつた者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあつては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称が記載されている場合にあつては、氏名及び当該通称)

(2) 出生の年月日

(3) 男女の別

(4) 住所

(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあつては、当該氏名のカタカナ表記

(印鑑登録申請書等の様式)

第8条 印鑑登録申請等条例に規定する文書の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書 別記様式第1号

(2) 照会書及び回答書 別記様式第2号

(3) 印鑑登録原票 別記様式第3号

(5) 印鑑登録証再交付申請書 別記様式第5号

印鑑登録廃止届

(6) 印鑑登録原票再製依頼・同意書 別記様式第6号

(7) 印鑑登録証明交付申請書 別記様式第7号

(8) 印鑑登録証明書 別記様式第8号

(印鑑登録証明の特例)

第9条 条例第15条第2項に規定する印鑑登録証明書は、印鑑登録原票の複写により交付する。ただし、やむを得ない理由がある場合は、印鑑登録原票の転記によることができる。この場合において、町長は登録印鑑の提出を求めなければならない。

(文書の保存)

第10条 印鑑に関する文書の保存年限は、次のとおりとする。

(1) まつ消された印鑑登録原票まつ消された日の属する月の翌月より5年間

(2) その他印鑑に関する文書受理された日の属する月の翌月より2年間

(施行期日)

1 この規則は、昭和52年8月1日から施行する。

(平成9年9月22日規則第21号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第3号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和2年3月9日規則第2号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月9日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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中富良野町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

昭和52年7月6日 規則第7号

(令和2年3月9日施行)