○中富良野町印鑑の登録及び証明に関する条例

昭和52年7月5日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めることを目的とする。

(登録資格)

第2条 本町に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り、印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(印鑑登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により町長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第4条 町長は、前条の規定により、印鑑登録の申請があつたときは、当該登録申請者が本人であること及び代理人の申請であるときは、当該登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、登録申請の事実について、登録申請者に対して文書で照会し、その回答書を登録申請に持参させることにより行うものとする。

3 前条ただし書の規定は、前項の回答書の持参に準用する。

4 第2項の規定にかかわらず、登録申請者が自ら前条の申請を行う場合は規則で定める方法によつてかえることができる。

5 第2項の規定による照会に対し、規則で定める期間内に回答書の提出がないとき、又は当該登録申請が本人の意思に基づくものでないことが明らかになつたときは、当該申請の受理を取り消すものとする。

(印鑑の登録)

第5条 町長は、前条の規定による確認を終つたときは、印鑑登録原票に印影のほか、規則で定める事項を登録しなければならない。

(登録印鑑)

第6条 町長は、登録申請された印鑑が次の各号の一に該当するときは、当該印鑑の登録をしないものとする。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印、その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの、又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) 同一世帯の他の者が既に登録している印鑑又は他の者が既に登録している印鑑にその印影が著しく類似しているもの

(7) 前各号に定めるもののほか、町長が不適当と認めるもの

2 町長は前項第1号及び第2号にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑登録証の交付)

第7条 町長は、第5条の規定により印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けた者(以下「印鑑登録者」という。)に対し印鑑登録証(印鑑の登録を受けている者について、当該個人を識別するための磁気を付したカードをいう。以下同じ。)を直接交付するものとする。

2 第3条ただし書の規定は、前項の交付に準用する。

(印鑑登録証の再交付)

第8条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚染又はき損したときは、印鑑登録証再交付申請書に登録証及び申請人の印鑑を添えて再交付申請することができる。

2 町長は、前項の申請があつたときは、申請者と印鑑登録証及び印鑑登録原票を照会し、当該申請が適正であることを確認の上、当該申請をした者に印鑑登録証を再交付するものとする。

(登録事項の修正)

第9条 町長は、住民基本台帳法により、印鑑登録原票に記載されている事項に変更があつたことを知つたときは、職権で当該変更事項について修正するものとする。

2 外国人登録法(昭和27年法律第125号。以下「外登法」という。)に基づき外国人登録原票に登録されている者(以下「原票登録者」という。)が受けた印鑑の取扱いについて、町長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であつて、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(印鑑登録の廃止申請)

第10条 印鑑登録者は、次の各号の一に該当するときは、印鑑登録証を持参し、印鑑登録廃止届により、印鑑登録の廃止を申請しなければならない。ただし、印鑑登録証を亡失したときは、印鑑登録証を添える必要はない。

(1) 登録を受けている印鑑を廃止するとき。

(2) 登録を受けている印鑑又は印鑑登録証を亡失したとき。

2 第3条ただし書の規定は、前項の申請に準用する。

(印鑑登録原票の再製)

第11条 町長は、印鑑登録原票を再製する必要があるときは、当該印鑑登録者に対して登録印鑑の提示を求め、印鑑登録原票を再製することができる。

(印鑑登録のまつ消)

第12条 町長は、印鑑登録者について、次の各号の一に該当するときは、当該印鑑の登録をまつ消しなければならない。

(1) 第10条の規定による申請があつたとき。

(2) 住民基本台帳法の規定により、住民票が消除されたとき。

(3) 後見開始の審判を受けたとき。

(4) 死亡したとき。

(5) 氏名、氏(氏に変更があつた者にあつては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあつては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)又は外国人住民にあつては法第30条の45の表の上覧に掲げる者ではなくなつたこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)の変更により、登録を受けている印鑑が第6条第1号に該当することとなつたとき。

(6) 前各号に定めるもののほか、町長が印鑑を登録しておく理由がないと認めたとき。

2 町長は、前項第5号又は第6号の規定によりまつ消した場合は、その旨を当該まつ消された者に通知しなければならない。

3 外登法に基づき原票登録者が受けた印鑑の登録の取扱いについて、町長は、改正法の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であつて、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については施行日において職権でまつ消するものとする。

(印鑑登録証明の申請)

第13条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証を持参し、印鑑登録証明交付申請書により、印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

(印鑑登録証明書の交付)

第14条 印鑑登録者は、印鑑登録証明書の交付を受けようとするとき(多機能端末(地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して本町の使用に係る電子計算機と電子通信回線で接続された通信端末機器をいう。以下同じ。)により印鑑登録証明書の交付を受けようとするときを除く。)は、印鑑登録証を提出して町長に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、印鑑登録者本人がその意思により同項の申請を行うときは、印鑑登録証を提出することに代えて、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)等を提示して、申請を行うことができる。

3 町長は、前2項の申請があつた場合において必要があると認めるときは、申請を行う者が本人であることの確認その他当該申請が本人の意思に基づくものであり、当該申請が適正であることを確認して、当該申請をした者に印鑑登録申請書を交付するものとする。

(多機能端末による印鑑登録証明書の交付)

第14条の2 印鑑登録者は、多機能端末により印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であつて、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)を用いて、かつ、多機能端末を自ら利用することにより、町長に申請しなければならない。

(印鑑登録の証明)

第15条 印鑑登録証明書は、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることを町長が証明するものとし、あわせて規則に定める事項を記載するものとする。

2 印鑑登録証明書は、印鑑登録原票を磁気ディスク等を用いて記録したものに係るプリンターからの打出しにより作成し、これを交付する。ただし、印影の写しをプリンターからの打出しによることができない場合は、規則で定めるところにより証明することができる。

(手数料)

第16条 印鑑の証明手数料は、中富良野町手数料条例の定めるところによる。

(閲覧の禁止)

第17条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問、調査)

第18条 町長は、印鑑の登録又は証明事務に関し、関係人に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(中富良野町行政手続条例の適用除外)

第19条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、中富良野町行政手続条例(平成9年条例第8号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(規則への委任)

第20条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年8月1日から施行する。

(旧条例の廃止)

2 中富良野町印鑑条例(昭和42年条例第1号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行の際現に旧条例の規定により登録されている印鑑については、印鑑登録証に関する規定を除き、この条例の施行の日から昭和53年2月28日までの間は、この条例の規定により登録されたものとみなす。

4 前項の規定の適用を受ける者の同項に定める期間内における印鑑登録証明交付申請については、最初の申請に限り、旧条例による印鑑登録証明書をもつてかえることができる。

5 第3項に定める期間内に旧条例により登録していた印鑑をもつて、この条例による登録申請があつたときは、条例第4条の規定にかかわらず、登録申請の確認を省略することができる。

(平成9年3月18日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年9月22日条例第21号)

 この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(経過措置)

1 この条例施行の際、現に改正前条例に基づき交付されている改正前印鑑登録証(以下「旧印鑑登録証」という。)は、引き続き当該登録を受けている限り、最初の印鑑登録証明の交付申請時に旧印鑑登録証と引換えて、新印鑑登録証の交付を受けるものとする。

2 平成9年10月1日から平成10年3月31日迄の切替期間において、旧印鑑登録証から新印鑑登録証への切替えは、引き続き当該登録を受けている旧印鑑登録証に限り、引換えにより新印鑑登録証の交付を受けるものとする。

3 前各項に基づき、切替期間内にこの条例の規定による印鑑の登録を受けないときは、改正前条例の規定により登録されている印鑑は抹消するものとする。

(平成12年3月17日条例第21号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年3月9日条例第1号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年10月28日条例第31号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月11日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月14日条例第25号)

この条例は、令和5年3月1日から施行する。

(令和5年12月13日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

中富良野町印鑑の登録及び証明に関する条例

昭和52年7月5日 条例第21号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
昭和52年7月5日 条例第21号
平成9年3月18日 条例第8号
平成9年9月22日 条例第21号
平成12年3月17日 条例第21号
平成24年3月9日 条例第1号
令和元年10月28日 条例第31号
令和2年3月11日 条例第2号
令和4年12月14日 条例第25号
令和5年12月13日 条例第21号