○中富良野町住居表示審議会条例施行規則

平成13年3月30日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、中富良野町住居表示審議会条例(平成13年条例第9号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、中富良野町住居表示審議会の運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(会議の発言)

第2条 委員は議長の許可を得て自由に質疑し意見を述べることができる。

(採決の方法)

第3条 採決は挙手または起立によるものとする。ただし、議長が必要と認めるときは別の方法によることができる。

(関係者の出席)

第4条 会長は必要と認めるときは議事に関係ある者に出席を求めてその説明または意見を聞くことができる。

(議事録)

第5条 議事録に記載する事項は次のとおりとする。

(1) 会議の年月日及び場所

(2) 出席及び欠席した委員並びに委員以外の出席者の氏名

(3) 会議に付した議案及びその採決に関する事項

(4) その他議長が必要と認めた事項

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、会議の議事に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

中富良野町住居表示審議会条例施行規則

平成13年3月30日 規則第3号

(平成13年3月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成13年3月30日 規則第3号