○中富良野町住居表示審議会条例

平成13年3月9日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、住居表示審議会の設置、組織及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)に基づく住居表示整備事業の円滑な実施を図るため、中富良野町住居表示審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第3条 審議会は町長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項に関して必要な調査及び審議を行ない、その結果を町長に答申するものとする。

(1) 町の区域及び名称の変更に関すること。

(2) 町の区域の新設及び廃止に関すること。

(3) 住居表示に関すること。

(4) その他町長が必要と認めたこと。

(組織及び委員)

第4条 審議会は委員20人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから委嘱または任命する。

(1) 町議会議員

(2) 関係官公庁の職員

(3) 知識経験を有する者

(4) 住居表示実施区域内関係者

2 委員の任期は2年とする。ただし再任をさまたげない。

3 委員に欠員を生じた場合における補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によつて定める。

2 会長は審議会を代表し会務を総理する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は会長が招集する。ただし、最初の審議会は町長が招集する。

2 審議会は委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会長は会議の議長となる。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し、必要な事項は町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

中富良野町住居表示審議会条例

平成13年3月9日 条例第9号

(平成13年3月9日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成13年3月9日 条例第9号