○中富良野町の公印に関する規程
昭和55年4月1日
訓令第1号
中富良野町公印規程(昭和39年訓令第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 町の公印については、別に定めがあるのを除くほか、この規程の定めるところによる。
(公印の種類、寸法及び保管者)
第2条 公印の種類、寸法及び保管者は、別表のとおりとする。
(保管の方法)
第3条 公印保管者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。
2 公印は、特に保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
3 総務課長が保管する公印は、勤務時間外、勤務を要しない日及び休日にあつては、当直者が保管するものとする。
(公印の調製、改刻及び廃棄の申請)
第4条 公印保管者は、公印を調製し、改刻し又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印調製(改刻)(廃棄)申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
2 公印保管者は、公印を改刻し、又は廃棄したときは、不要となつた公印を総務課長に引継がなければならない。
(公印の告示)
第5条 町長は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。
(公印台帳)
第6条 総務課長は、公印台帳(別記第2号様式)を備え、公印の種類、印影、その他必要な事項を登録しておかなければならない。
(公印の事故)
第7条 公印保管者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があつたときは、直ちに公印事故届(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。
(公印の使用)
第8条 公印を使用するときは、公印保管者(時間外及び休日にあつては当直者)に、決裁文書等を呈示してその承認を受けなければならない。
2 当直者は、公印の使用の承認をしたときは、当直日誌に、公印使用請求書の職氏名並びに文書件名及びその他必要な事項を記載しなければならない。
(持出)
第9条 公務上公印を携行する必要がある場合には、公印持出簿(別記第4号様式)に記入し、承認を得て引渡しを受けなければならない。
2 公印は、用務完了後ただちに返還しなければならない。
(公印の刷込み)
第10条 公印は、特に必要があると認められるときは、その印影を印刷することができる。この場合においては、刷込みのつど当該公印保管者を経て町長に公印刷込み承認願(別記第5号様式)を提出して承認を受けなければならない。印刷に使用した印影の原版は、公印の取扱いに準じ、総務課長が保管するものとする。
附則
1 この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。
2 この訓令施行の際、現に使用中の公印は、この訓令により調製したものとみなす。
附則(昭和58年7月28日訓令第3号)
この訓令は、昭和58年8月1日から施行する。
附則(昭和58年12月22日訓令第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年12月14日訓令第4号)
この訓令は、昭和63年12月1日から適用する。
附則(平成12年10月2日訓令第3号)
この訓令は、平成12年10月2日から施行する。
附則(平成16年3月31日訓令第6号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月14日訓令第2号)
この規程は、平成30年5月14日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第3号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
公印の種類 | 公印の名称 | 寸法(ミリメートル) | 保管者 | 個数 | |
縦 | 横 | ||||
庁印 | 北海道空知郡中富良野町印 | 35 | 35 | 総務課長 | 1 |
職印 | 北海道空知郡中富良野町長印 | 23 | 23 | 〃 | 1 |
〃 | 同上 | 18 | 18 | 〃 | 3 |
〃 | 同上(戸籍証明専用) | 18 | 18 | 税務住民課長 | 1 |
〃 | 北海道空知郡中富良野町長職務代理者之印 | 18 | 18 | 総務課長 | 2 |
〃 | 北海道空知郡中富良野町副町長之印 | 18 | 18 | 〃 | 1 |
〃 | 北海道空知郡中富良野町会計管理者之印 | 18 | 18 | 会計課長 | 1 |
〃 | 中富良野町総務課長之印 | 18 | 18 | 総務課長 | 1 |
〃 | 中富良野町長 | 会計管理者 | 3 | ||
診療所事務長 | 1 | ||||
職印 | 中富良野町長 | 9 | 9 | 税務住民課長 | 1 |