○文書の左横書きの実施に関する訓令
昭和42年2月17日
訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、文書事務の合理化及び能率化を図るため、文書の左横書きを実施するとし、その実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(実施の範囲)
第2条 起案文書、発送文書、資料、帳簿、伝票その他の文書の書き方は、左横書きとする。ただし、特に縦書きを要すると認められるものについては、この限りでない。
(実施の時期)
第3条 文書の左横書きは、昭和42年4月1日から実施する。
(実施の要領)
第4条 この訓令に定めるもののほか、文書の左横書きの実施に関し必要な事項は、別に定める。
昭和42年2月17日 訓令第1号
(昭和42年2月17日施行)