○中富良野町長の権限に属する事務の補助執行に関する規則
昭和56年11月18日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、町長の権限に属する事務の一部を中富良野町に属する執行機関の補助職員に補助執行させることについて必要な事項を定めるものとする。
(教育委員会の補助執行事務及び補助執行職員)
第2条 中富良野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の職員に次の事務を補助執行させる。
(1) 教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱に関する事務
(2) 総合教育会議に関する事務
(農業委員会の補助執行事務及び補助執行職員)
第3条 中富良野町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の職員に次の事務を補助執行させる。
(1) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)に関する事務
(2) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく利用権設定等促進事業に関する事務
(3) 農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令(昭和55年政令第288号)に基づく嘱託登記に関する事務
(4) 農地法(昭和27年法律第229号)に関する事務のうち、北海道農政部の事務処理の特例に関する条例(平成12年北海道条例第19号)に基づく中富良野町長が処理することとされた事務
(協議)
第4条 各委員会は、前2条に規定する事項で特に重要若しくは解釈上疑義がある場合には、あらかじめ町長と協議しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年2月7日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第5号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月18日規則第17号)
この規則は、平成27年12月18日から施行する。
附則(平成30年4月12日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。