○中富良野町長の権限に属する事務の委任規則

昭和56年11月18日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、町長の権限に属する事務の一部を中富良野町に属する執行機関に委任することについて定めることを目的とする。

(教育委員会に委任する事務)

第2条 次の各号に掲げる事務を、中富良野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任する。

(1) 教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱に関する事務

(2) 総合教育会議に関する事務

2 町長は、前項の規定により委任した事務について、報告を徴し、又は必要な指示をすることができる。

(農業委員会に委任する事務)

第3条 次の各号に掲げる事務を、中富良野町農業委員会(以下「農業委員会」という。)に委任する。

(1) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)に関する事務

(2) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく利用権設定等促進事業(農用地利用集積計画の作成及び公告を除く。)に関する事務

(3) 農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令(昭和55年政令第288号)に基づく嘱託登記に関する事務

(4) 農地法(昭和27年法律第229号)に関する事務のうち、北海道農政部の事務処理の特例に関する条例(平成12年北海道条例第19号)に基づく中富良野町長が処理することとされた事務

(協議)

第4条 各委員会は、前2条に規定する事項で特に重要若しくは解釈上疑義がある場合には、あらかじめ町長と協議しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年2月7日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年12月18日規則第16号)

この規則は、平成27年12月18日から施行する。

(平成30年4月12日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

中富良野町長の権限に属する事務の委任規則

昭和56年11月18日 規則第10号

(平成30年4月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和56年11月18日 規則第10号
平成9年2月7日 規則第2号
平成17年3月31日 規則第4号
平成27年12月18日 規則第16号
平成30年4月12日 規則第10号