○中富良野町会計事務専決及び代決規程

昭和54年3月27日

訓令第1号

中富良野町会計事務専決及び代決規程(昭和43年訓令第5号)の全部を、次のように改正する。

(趣旨)

第1条 中富良野町財務規則(昭和40年規則第1号)に定める事務の専決については別に定めるものを除き、この規程の定めるところにより、専決又は代決することができる。

(専決事項)

第2条 副町長、総務課長及び課長等は、別表第1、第2に掲げる事項を専決する。ただし、重要又は異例に属すると認められる事務については、これらの規定にかかわらず、上司の決裁を受けなければならない。

(代決事項)

第3条 町長、副町長又は総務課長不在の場合における会計事務は、中富良野町処務規則(昭和43年規則第7号)の定める順序により、それぞれ副町長、総務課長又は総務課長の指定する総務課の職員がおのおのその事務を代決する。

2 課長等不在のときは、課長等の指定する職員がその事務を代決する。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日訓令第2号)

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日訓令第2号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日訓令第3号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

別表第1

副町長の専決事項

1 1件50万円未満の支出負担行為(交際費を除く。)

2 一部事務組合、広域連合の負担金及び特別会計繰出金の支出負担行為

3 1件1万円未満の食糧費の支出負担行為

総務課長の専決事項

1 過誤納金の戻出及び更正

各課長等の共通的専決事項

1 税外収入に係る調定

2 1件10万円未満の支出負担行為(交際費を除く。)

3 報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、電気料、水道料、電話料、郵便料の支出負担行為

4 来客用の食糧費(飲酒をともなわないもの)の支出負担行為

別表第2

副町長の専決事項

1 1件50万円未満の支出命令(交際費を除く。)

2 1件10万円未満の不用品処分

3 1件5万円未満の食糧費の支出命令

4 一部事務組合、広域連合の負担金及び特別会計繰出金の支出命令

総務課長の専決事項

1 1件10万円未満の支出命令(交際費を除く。)

2 報酬、給料、職員手当等、共済費、災害補償費、恩給及び退職年金、賃金、国民年金印紙買上金、旅費の支出命令

3 電気料、水道料、電話料、郵便料、保育所措置費、保険給付費、医療諸費及び老人保健拠出金の支出命令

4 来客用の食糧費(飲酒をともなわないもの)の支出命令

5 扶助費、償還金利子及び割引料、積立金、公課費、繰出金の支出命令

6 資金前渡の支出命令(交際費を除く。)

7 返納金の戻入及び更正

8 歳入歳出外現金及び保管有価証券

9 一時借入金の借入及び償還

中富良野町会計事務専決及び代決規程

昭和54年3月27日 訓令第1号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和54年3月27日 訓令第1号
昭和61年3月31日 訓令第2号
平成9年3月31日 訓令第2号
平成15年3月31日 訓令第3号
平成19年3月30日 訓令第1号
平成21年3月27日 訓令第1号