○町長の専決事項指定について
昭和58年6月21日
議決
次の事項については、地方自治法第180条第1項の規定により、町長において専決することができるものとして指定する。
記
1 金融状勢の変化に伴い、町債の借入利率及び償還の方法を変更し、これに伴う歳入歳出予算の補正をすること。
2 交通事故に係る1件の金額が、200万円以下の和解及び損害賠償の額を決定すること。
3 国有地と町有地との交換の際に生じる1件の金額が1万円以下の権利の放棄をすること。
○町長の専決事項指定について
昭和58年6月21日
議決
次の事項については、地方自治法第180条第1項の規定により、町長において専決することができるものとして指定する。
記
1 金融状勢の変化に伴い、町債の借入利率及び償還の方法を変更し、これに伴う歳入歳出予算の補正をすること。
2 交通事故に係る1件の金額が、200万円以下の和解及び損害賠償の額を決定すること。
3 国有地と町有地との交換の際に生じる1件の金額が1万円以下の権利の放棄をすること。