○町長の専決事項指定について

昭和58年6月21日

議決

次の事項については、地方自治法第180条第1項の規定により、町長において専決することができるものとして指定する。

1 金融状勢の変化に伴い、町債の借入利率及び償還の方法を変更し、これに伴う歳入歳出予算の補正をすること。

2 交通事故に係る1件の金額が、200万円以下の和解及び損害賠償の額を決定すること。

3 国有地と町有地との交換の際に生じる1件の金額が1万円以下の権利の放棄をすること。

町長の専決事項指定について

昭和58年6月21日 議決

(昭和58年6月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和58年6月21日 議決