○中富良野町長の職務代理者を定める規則
昭和40年4月14日
規則第9号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項の規定により、中富良野町長(以下「町長」という。)の職務を代理する職員は、総務課長とする。
第2条 法第152条第3項の規定により町長の職務を代理する上席の職員は、課長たる職員で、順序は、次のとおりとする。
(1) 給料の号給の多い者
(2) 給料の号給の同じ者については、課長の在職期間の長い者
(3) なお同じであるときは、職員としての在職期間の長い者
(4) なお同じであるときは、くじで定めた者
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年10月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。