○中富良野町防災行政無線施設設置管理条例施行規則

昭和57年12月20日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、中富良野町防災行政無線施設設置管理条例(昭和57年条例第12号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、防災行政無線施設(以下「無線局」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(放送の範囲)

第2条 この無線局で放送できる範囲は、次のとおりとする。

(1) 非常災害、その他緊急事項の通知及び連絡

(2) 行政事務に関すること。

(3) その他、町長が必要と認める事項の伝達

(放送中断の通報)

第3条 町は、無線局の故障その他により、前条の放送ができない場合は、速やかにその理由、期間その他必要と認められる事項を利用者に通報するものとする。

(放送の種別)

第4条 この無線局を利用しての放送は、緊急放送及び一般放送とする。

(放送の時間)

第5条 前条の放送は、次の時間に行うものとする。

(1) 緊急放送は、常時必要の都度行うものとする。

(2) 一般放送は、次の定時に行うものとする。

午前6時5分・午後0時5分・午後7時5分。ただし、11月1日から4月30日までの期間は、午前6時5分・午後0時5分・午後6時5分とする。

(3) 時報は、定時にチャイムにより行う。

(利用申請等)

第6条 施設を利用しようとする者は、中富良野町防災行政無線戸別受信機貸与申請書兼異動届(第1号様式)を提出するものとする。

2 当初の申請内容から異動があつた場合は速やかに申し出るものとする。

(返還及び撤去)

第7条 利用者が次に掲げる事項に該当することとなつた場合は、戸別受信機を町に返還又は受信施設を撤去する。

(1) 離町するとき。

(2) 故意に、この施設を妨害したとき。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第29号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年8月29日規則第73号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

中富良野町防災行政無線施設設置管理条例施行規則

昭和57年12月20日 規則第20号

(令和4年8月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和57年12月20日 規則第20号
令和2年3月31日 規則第29号
令和4年3月31日 規則第2号
令和4年8月29日 規則第73号