○中富良野町防災行政無線施設設置管理条例

昭和57年12月20日

条例第12号

(目的)

第1条 町の防災広報活動、行政一般、農事並びに緊急を要する情報等を住民に速やかに伝達し、災害の未然防止、災害時の応急救助、災害復旧等通信の確保によつて住民福祉の増進に資することを目的として設置する防災行政無線施設(以下「無線局」という。)の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び設置場所)

第2条 無線局の名称及び設置場所は、次のとおりとする。

名称

設置場所

同報系

親局

中富良野町役場

中富良野町本町9番1号

遠隔制御局

富良野広域連合上富良野消防署中富良野支署

中富良野町本町9番1号

屋外拡声子局

町営野球場

中富良野町北町9番地3

弘南地区

中富良野町西町2番地2

西中地区

中富良野町字中富良野東1線北18号

旭中地区

中富良野町字中富良野東9線北12号

宇文地区

中富良野町字中富良野東4線北7号

簡易中継局

中富良野町字中富良野3977番地145

移動系

基地局

中富良野町役場

中富良野町本町9番1号

移動局

町長が必要と認めた場所

(放送区域)

第3条 無線局が通信を行う区域は、中富良野町全域とする。

(戸別受信機等利用者)

第4条 戸別受信機及び附属設備(以下「戸別受信機等」という。)の利用者は、次に掲げる者とする。

(1) 中富良野町に住所を有する者

(2) 町長が必要と認めた者

(戸別受信機等の貸与)

第5条 戸別受信機等は、無償貸与とする。

(利用料)

第6条 戸別受信機等の利用料は、無料とする。

(利用者の義務)

第7条 戸別受信機等は、利用者の責任において維持管理しなければならない。

2 利用者は、戸別受信機等に異状を発見したとき、及び転出等の事由により戸別受信機等の利用に異動が生じたときは、速やかにその旨を町長に報告しなければならない。

3 利用者の責により発生した戸別受信機等の修復に要する費用は利用者の負担とする。

4 戸別受信機等の修復等は、町長の指定する者以外は、行うことができない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年11月25日条例第46号)

この条例は、平成14年12月2日から施行する。

(平成21年3月10日条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年9月16日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、平成27年2月1日より適用する。

(令和5年3月7日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の中富良野町防災行政無線施設設置管理条例の規定は、令和5年2月10日から適用する。

中富良野町防災行政無線施設設置管理条例

昭和57年12月20日 条例第12号

(令和5年3月7日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和57年12月20日 条例第12号
平成14年11月25日 条例第46号
平成21年3月10日 条例第4号
平成27年9月16日 条例第27号
令和5年3月7日 条例第2号