○中富良野町自動車運行管理規程
昭和48年4月1日
訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、安全運転管理者の職務及び権限並びに道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号の自動車(以下「自動車」という。)の運行の安全確保に関する事項等について定めることを目的とする。
(安全運転管理者等の選任)
第2条 道路交通法第74条の2に定める安全運転管理者(以下「管理者」という。)及び副安全運転管理者(以下「副管理者」という。)は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の9に定める資格を有する者のうちから、それぞれ町長が任命する。
2 管理者及び副管理者は、自動車の運行状況を常に把握し、法令の定めるところに従い安全運転の確保に努めなければならない。
(自動車運行管理の組織)
第3条 自動車の運行管理に当る者は、常に適正かつ安全な運行に心がけるものとし、次の区分により所要の事務を処理する。
(1) 管理者は町が所有する全部の自動車の運行管理全般について処理する。
(2) 自動車の乗務員は管理者の指示を遵守し、輸送の安全確保を図るものとする。
(自動車の使用基準)
第4条 町が所有する自動車は町の用務又は町の事業に伴なつて処理を要する団体等の用務に限り使用することができる。
(管理者の勤務時間)
第5条 管理者の勤務時間は中富良野町処務規則によるものとする。
(使用責任者及び保管責任者)
第7条 管理者は使用責任者及び保管責任者を定め町長に報告すると共に整備管理者に連絡しなければならない。
2 使用責任者は、自動車が常に正常な状態で運行できるよう点検、整備を行なわなければならない。
3 保管責任者は、自動車を指定された保管場所に確実に保管し、自動車及び部品の盗難防止に努めると共に、自動車の鍵を保管し管理者が運行を許可した者と受渡しを行なわなければならない。
(事故の場合の処置)
第8条 管理者は、事故が発生したときは、直ちに現場に立会し、事後の処理について適切な処置をとらなければならない。
(事故の再発防止)
第9条 管理者は、事故の再発を防止するため、次の事項について処置しなければならない。
(1) 事故の調査及び原因の究明と伝録書を作成すること。
(2) 事故統計及び事故分析等を行なうこと。
(3) 事故の発生状況からの防止対策の研究指導を行なうこと。
(乗務員の過労防止)
第10条 管理者は乗務員の過労防止のため、次の事項について措置しなければならない。
(1) 乗務時間、走行料、休憩時間、休憩時間等を定め勤務体制の適正を図ること。
(2) 休憩施設等の保守整備をすること。
(3) 関係法令等の厳守を指導すること。
(4) その他業務の調整をすること。
(仕業点検、終業報告及び管理の記録)
第11条 乗務員は、整備管理者の定めるところにより、仕業点検を実行し、管理者に仕業点検表(別記様式第1)を提出しなければならない。
2 前号の点検により整備を要する箇所があるときは、整備管理者の指示を受けて措置しなければならない。
3 乗務員は、業務が終つたときは直ちに運行記録(別記様式第2)を添えて管理者に報告した後、自動車を清掃、整備しなければならない。
4 管理者は、自動車1台毎に毎月の管理状況について集計表(別記様式第3)に記録させ適切に管理運用するよう努めなければならない。
(運転手の採用)
第12条 運転手を採用しようとするときは、次の事項に留意して選考にあたらなければならない。
(1) 職務に適した人物(資格、技術、年齢、性格)を審査すること。
(2) 前歴の調査には事故歴も必ず調査すること。
(乗務員の指導監督)
第13条 町長は自動車の運転並びに整備について充分な経験を有する者を指導員に任命し、乗務員を指導、監督させることができる。
2 指導員の職務は次のとおりとする。
(1) 運転者の教育計画を立てること。
(2) 教育は運転技術、法令、非常信号用具又は消火器の使い方、事故例について定期的に行なうほか、必要に応じ随時行なうこと。
(3) 乗務員の法令等の遵守状況を監督するため、査察の計画をたてて実施すること。
(応急用具等の備付)
第14条 自動車を運行しようとするときは、応急用具及び部分品の有無を確認し必ず携行しなければならない。
2 非常信号用具として、赤色旗、赤色合図燈、発煙筒の備付けの確認を行ない、月1回は必ず性能試験を行なうこと。
(補則)
第15条 この規程は、町以外の者から自動車を借上げて職員が運転する場合にも適用する。
附則
この規程は、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和62年7月20日訓令第2号)
この規程は、昭和62年7月20日から施行する。
附則(平成16年3月31日訓令第3号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。