○中富良野町役場庁舎夜間・休日等警備員設置規程

昭和54年6月30日

規程第4号

(設置の目的)

第1条 中富良野町役場庁舎(以下「庁舎」という。)の夜間における保全及び秩序の維持を図るため、夜間・休日等警備員(以下「警備員」という。)を設置する。

(業務)

第2条 警備員は、別に定めるもののほか、総務課長の命を受けて庁舎の施設、設備等の使用、その他庁舎の管理上必要な業務に従事するものとする。

(勤務時間)

第3条 警備員の勤務時間は、次のとおりとする。

(1) 夜間警備員 午後5時から翌日午前8時30分まで

(2) 休日等警備員 午前8時30分から午後5時まで

(出入口の開閉)

第4条 警備員は、庁舎の出入口の開閉時刻は、次のとおり行うものとする。

(1) 開扉は、職員の執行時間の1時間前とする。

(2) 閉扉は、午後6時とする。

2 警備員は、庁舎の出入口閉扉後夜間又は休日等の庁舎への出入りは、職員通用口を使用させるものとし、その出入りする者を確認しなければならない。

(事務引継)

第5条 警備員は、庶務情報係又は職員による当直を終了した者から簿冊及び、物品等の引継ぎを受けて勤務中宿日直室に保管し、その勤務を終えたときに、その取り扱つた文書及び物品等とともに庶務情報係に引継がなければならない。

(巡回)

第6条 警備員は、次のとおり庁舎内を巡回するものとする。

(1) 夜間警備員 4回以上

(2) 休日等警備員 2回以上

2 警備員は、特に次の事項を監守しなければならない。

(1) 窓の施錠

(2) 各室の施錠

(3) 各室等の火気の確認

特に、たばこの吸殻、マッチの燃えさしは、吸殻用バケツに捨てるものとする。

(4) 不用電灯の消灯

(5) ガス湯沸器の元栓の確認

(6) 備品等の監守

(7) その他庁舎管理全般に関すること。

(各種通報、入電時の処理)

第7条 警備員は、勤務中に通報等を受けた場合、その要旨を災害予警報受信簿に記録の上、次により処理しなければならない。

(1) 気象通報(急を要する場合)

受理後直ちに、総務課長又は庶務情報係長に連絡しなければならない。

(2) その他急を要する事項

受理後直ちに、主管課長又は主管係長に連絡しなければならない。

(3) その他の事項

その都度適宜処理するものとする。

(4) 庁舎内における災害発生

発生したら直ちに総務課長及び庶務情報係長に連絡するものとし、火災発生の場合は、あわせて上富良野消防署中富良野支署にも連絡しなければならない。

(文書、物品の受理)

第8条 警備員は、勤務中に到着した文書及び物品を、受領後所定の所に確実に保管し、警備日報に記録しなければならない。

(事故等の届出)

第9条 警備員は、庁舎内において盗難、遺失物、拾得物等があつたときは、その旨警備日報に記載し、総務課長に届け出なければならない。

(警備日報)

第10条 警備員は、毎日所定の警備日報に必要事項を記入し署名捺印の上、総務課長に提出しなければならない。

(欠勤)

第11条 警備員は、やむを得ない用務等により勤務に就けない事由が生じた時は、直ちにその旨総務課長又は庶務情報係長に届け出なければならない。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規程は、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和55年4月1日訓令第3号)

この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成8年3月25日訓令第1号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成24年3月13日訓令第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

中富良野町役場庁舎夜間・休日等警備員設置規程

昭和54年6月30日 規程第4号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和54年6月30日 規程第4号
昭和55年4月1日 訓令第3号
平成8年3月25日 訓令第1号
平成24年3月13日 訓令第2号