○中富良野町まちづくり支援員規則

平成5年12月29日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、まちづくり支援員(以下「支援員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 中富良野町に支援員を置く。

2 支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(職務)

第3条 支援員は、町が行うまちづくりの推進に当たるものとする。

(定数・任用)

第4条 支援員の定数は3名とし、まちづくり推進事業全般に関して豊かな識見を有する者の中から町長が任用する。

(任期)

第5条 支援員の任期はその任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、補欠により就任した支援員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 町長は特別の事由があるときは、前項の期間中においても支援員を免ずることができる。

3 支援員は、再任することができる。

(報酬等)

第6条 支援員の報酬及び費用弁償については、別に中富良野町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第35号)の定めるところによる。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成5年10月1日から適用する。

(平成24年3月30日規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

中富良野町まちづくり支援員規則

平成5年12月29日 規則第22号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成5年12月29日 規則第22号
平成24年3月30日 規則第2号
平成28年3月31日 規則第2号
令和2年3月30日 規則第10号
令和3年3月31日 規則第10号