○中富良野町処務規則
昭和43年7月31日
規則第7号
第1章 総則
第1条 この規則は、中富良野町の機構と事務処理及び職員の服務に関し必要な事項を定め事務能率の増進と綜合的行政の実を挙げることを目的とする。
第2章 機構及び分掌
(1) 課長等 課の課長、所長及び参事(課長同等職)をいう。
(2) 課長補佐等 課の課長補佐、所長補佐及び主幹(課長補佐同等職)をいう。
(3) 係長、主査等 課の係長、主査及び主任(係長、主査同等職)をいう。
(課、係)
第2条 課に次の係を置く。
(1) 総務課
庶務係、財政管財係、防災安全係、情報発信係
(2) 企画課
未来戦略係、商工観光係、定住促進係、建築景観係、ゼロカーボン推進係
(3) 税務住民課
税務係、国保住民係、生活環境係
(4) 福祉課
社会福祉係、健康推進係、介護支援係、介護保険係
(5) 建設水道課
維持管理係、町営住宅係、土木係、上下水道係、車両係
(6) 農林課
農政係、林務係、畜産係、土地改良係
(7) こぶし苑
総務係
(課長等、課長補佐等、係長等、係)
第3条 課に課長等、係に係長等をおく。
2 必要に応じて課に課長補佐等をおくことができる。
3 任免は、町長が行う。
4 この規則中、課長等又は課の字句は、室及び事務局にあつては室長及び事務局長又は室及び事務局とそれぞれ読みかえるものとする。
5 課長等は上司の命を受けて課の事務をつかさどり、課長補佐等は課長等を補佐し、係長等は上司の命を受けて係の事務を処理する。
(分掌及び分担)
第4条 課及び係の分掌事務は、別表の通りとする。
2 課長等は、係の事務分担を定め副町長を経て、町長に報告しなければならない。
事務分担の変更についても同じである。
第5条 削除
(2以上の係にわたる事務)
第6条 同一事件で2以上の係の分掌にわたる事件はその関係の最も深い係で処理しなければならない。
(課外にわたる事務)
第7条 同一事件で綜合的なもの又はその執行が課以外にわたる関連事務については、関係課の合議を経て処理しなければならない。
2 前項の場合、分掌の範囲に疑義があり又は主管課の明瞭でないものについては、副町長の指示を受けなければならない。
第8条 臨時又は重点的な事務を処理するため、第6条に定める分掌にかかわらず下の区分に従つて相互に分担しなければならない。
(1) 課内の場合は、課長等の指揮による。
(2) 課外の場合は、副町長の指揮による。
第3章 事務の決裁、専決及び代決
(決裁)
第9条 事務はすべて町長(次条の定めるところにより専決できるものは、おのおのその専決すべき者)の決裁を経てから施行しなければならない。
(専決)
第10条 副町長及び課長等は次の区分により町長の事務を専決する。
副町長専決事項
(1) 法令、条例、規則により一定基準に基く許可、認可、承認(重要と認めるものを除く。)
(2) 法令、条例、規則により受理した定例の届出の処理
(3) 簡易な告示、通知、協議、照会、回答、報告
(4) 課長等の出張命令(道外の出張命令を除く。)
(5) 特殊文書配付簿
(6) 超過勤務命令簿
(7) 編纂文書の検閲保存及び廃棄処分
(8) 職印、公印の使用
(9) 軽易事件の登記及び登録
(10) 不動産登記の嘱託
(11) 各種定期報告
(12) 課長等以下の事務引継
(13) 経由進達簿
(14) 定期刊行物の発行
(15) 町税の滞納処分及び不納欠損処分
(16) 町税延滞金の免除
(17) 現金引継簿
(18) 町税収入原簿
(19) 税外収入簿
(20) 軽易な物品図書の貸付
(21) 町有財産の一時使用
(22) 各種講習、講演、講話会の開催
(23) 各種共進会、共励会、品評会の開催
(24) 外国人の登録
(25) 自衛官の募集
(26) 貯蓄奨励
(27) 引揚給付金及び遺族給付金の処理
(28) 未帰還者の処理
(29) 日本赤十字社の災害救助業務
(30) 火入の許可
(31) 生活保護の通知連絡
(32) 国保診療報酬請求の調査処理
(33) 国保被保険者証の発行及返還
(34) 地代家賃統制令による届出処理
(35) 農業経営の指導
(36) 優良種苗の増産
(37) 農作物の増産奨励
(38) 農業機械化の普及
(39) 農民生活の改善
(40) 河川道路及び堤防敷地の占用許可
(41) 河川道路及び堤防敷地雑産物の採取の許可
(42) 農地対価及び貸付料の徴収及び払込
(43) 建築基準法に基く統計報告
(44) 森林火災保険の契約
(45) 失業対策賃金台帳及び作業日誌
(46) 失業対策扶役日報及び原材料受払日報
(47) 失業対策就労者吸収状況調
(48) 車両配車計画
(49) 当直日誌
(50) 公の施設(建築物)の使用許可及び取締
(51) 消防団員の任免の承認
(52) 保育所、保育児の入退所
(53) 休暇(病気・特別・介護休暇を除く。)の承認
(54) その他軽易なこと
課長等専決事項
(1) 該当のないものの回答及び簡易な照会、回答、報告
(2) 制規定例の軽易な証明台帳謄本の交付(重要と認めるものを除く。)
(3) 軽易な報告書、復命書、届出の処理
(4) 経由申達簿(副申のいらない文書)
(5) 編纂文書の引継ぎ
(6) 雇傭人の服務及び諸願届出
(7) 各種公簿の閲覧
(8) 職印・公印の管守
(9) 物品の保管
(10) 令達番号簿
(11) 外勤命令
(12) 当直通知簿
(13) 郵便、電信受払簿
(14) 電話の管理及び市外通話簿
(15) 町村会との連絡
(16) 消防統計報告
(17) 退職、共済組合の規定による認定、交付、報告
(18) 統計調査資料のしゆう集及び庁内連絡
(19) 選挙の身分、照会、回答
(20) 課税物件異動届及び通知の整理完結
(21) 町税の過誤納還付及び充当
(22) 町税徴収受託嘱託
(23) 町税督促状の発布
(24) 滞納督励整理簿
(25) 納税管理人、代理人申告、処理
(26) 鑑札類の交付及び返納
(27) 土地営業に関する照復
(28) 主要食糧の輸送、移動証明、外食券、主食購入通帳の交付
(29) 食糧配給人口の調査
(30) 人口動態調査取まとめ
(31) 身体障害者手帳の交付
(32) 母子手帳の交付
(33) 予防接種済証の交付
(34) 伝染病患者の転帰報告
(35) 保健師巡回指導日誌
(36) 保健指導月報
(37) 国保被保険者の資格、異動処理
(38) 国保保険給付申請書
(39) 埋火葬認可証の交付
(40) 戸籍住民登録の謄本、抄本の交付及び移動通知
(41) 戸籍の身分事項調査
(42) 相続税法の通知
(43) 国民年金印紙の検認
(44) 児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関する事務を処理すること。
(45) 季節移動労働者健康受診書交付
(46) 家畜伝染病の報告
(47) 現業日誌
(48) 道路工夫日報
(49) 道路占用に関する照復
(50) 官公署の依頼による公告の掲示に関すること。
(51) 道内の出張命令(課長等を除く。)
(専決事項の指揮)
第11条 専決事項中特に重要なもの又は異例に属するものについては、課長の専決事項は副町長に、副町長の専決事項は町長に、それぞれ指揮を受けなければならない。
(代決)
第12条 町長不在のときは、副町長がその事務を代決する。
2 町長、副町長ともに不在のときは、総務課長がその事務を代決する。
3 前2項に定める代決者がともに不在のときは、主管課長等又は上席の課長等が事務を代決する。
第12条の2 課長等不在のときは、課長補佐等が課長等の事務を代決する。
2 課長等及び課長補佐等がともに不在のときは、課長等の指定する係長等が課長等の事務を代決する。
(代決後の措置)
第13条 代決事項で必要なもの又は重要なものについては代決者が文書の決裁欄外に後閲の印をおし、事後速やかに係長等より町長又は副町長並びに課長等の閲覧を受けなければならない。
2 特に重要と認める基準事項を概ね次のとおり定める。
(1) 諸会議の招集及び議案
(2) 令達
(3) 職員の進退及び賞罰
(4) 事業の計画
(5) 工事の施行、物件の購入又は処分及び契約の締結
(6) 審査請求、訴願及び訴訟
(7) 請願及び陳情
(8) 許可、認可及びその取消等の行政処分
(9) 重要な通牒、照会及び回答並びに報告
(10) 異例に属するもの
3 前項に定めるもののほか重要と認めるものについては、その都度文書の余白に((重))の印を押して処理の便に資さなければならない。
第4章 事務の処理
(事務の処理方針)
第14条 事務は正しく、早く、親切に且つ効果的に処理しなければならない。
(文書、物品の収受及び配付)
第15条 当庁に到着した文書(電報を含む。)及び物品は総務課に於て次の各号により収受、配付しなければならない。
(1) 親展でない文書は開封の上文書の欄外に別記第1号様式による受付印を押し、副町長及び町長を経て主管課長等に配付しなければならない。
(2) 親展文書は封のまま、別記第2号様式による親展文書配付簿に登記し、封皮に受付印を押し副町長又は町長に提出しなければならない。
(3) 審査請求、訴願、訴訟、当選、承諾、入札、債権差押通知、債権譲渡通知又は免許の出願等に受理の日時が権利の得喪又は変更に関係を有する文書については収受の時刻も記入しその封皮を添付しなければならない。
(4) 金券その他貴重品添付の文書は欄外にその要領を記入し別記第3号様式による特別文書物品配付簿に登記して主管課長等に配付しなければならない。
(5) 2以上の課にわたる文書及び物品はその関係の重さに従つて配付しなければならない。
(時間外の文書物品の取扱)
第16条 勤務時間外において本庁に到達した文書物品及び電報は即刻処理を要すると認めるものを除く外、到達した翌日の出勤時限後直ちに前条の規定により配付しなければならない。
第17条 削除
(文書の記号)
第18条 文書には町名及び課名の首字をとつて記号とし機密のものは、その下に「秘」の字を加えるものとする。
(文書処理の責任者)
第19条 各課長等が文書の配付を受けたときは下記の各号により直ちに配付処理しなければならない。
(1) 重要な文書は自ら処理の方針をたててこれを処理し又は係長等に指示する。
(2) その他の文書は係長等に配付し必要があるときは処理の方法を指示する。
(文書即日処理の原則)
第20条 文書は、即日処理することを原則とし期限のあるもの並びにその他のものは、速やかにこれを処理しなければならない。但し、特別の事由があつて処理のできないものは、その事由を記述して上司の承認を受けなければならない。
2 重要又は異例に属する文書はあらかじめ上司の閲覧に供し、その処理につき指揮を受けなければならない。
(文書の起案)
第21条 文書の起案は文書管理システムにより生成された起案用紙によることを例とする。
2 起案は、文書管理システムに事案の内容その他所要事項を入力し、必要に応じて準拠法令その他参考となることを入力しなければならない。
第22条 削除
(起案書などにならない処理)
第23条 口頭又は電話で受理した事項はその要領を記録して前2条の規定により直ちに処理しなければならない。但し、簡易なものは記録を省くことができる。
第24条 削除
(文書の合議)
第25条 起案書で他の係又は他の課に関係のあるものは、その係又はその課に合議しなければならない。
2 前項の場合に関係の係又は課がその意見を異にするときは、上司の指揮を受けなければならない。
3 次に掲げる事項については、総務課長に合議するとともにできるだけ副本又は写を送付しなければならない。
(1) 町行政の将来にわたる事業計画及び要望に関すること。
(2) 新たな企画に関すること。
(3) 諸会合に関すること。
4 次に掲げる事項については、庶務係に合議しなければならない。
(1) 条例、規則、規程の制定、改廃及び令達に関すること。
(2) 法規の解釈に関すること。
(3) 審査請求、訴願、訴訟及び抗告に関すること。
(4) 町議会に対する発案に関すること。
5 次に掲げる事項については、財政管財係に合議しなければならない。
(1) 新たに予算の伴う事件に関すること。
(2) 工事契約に関すること。
(3) 税外収入に関すること。
6 次に掲げる事項については、財政管財係に合議しなければならない。
(1) 事務用消耗品の調達に関すること。
(2) 庁内備品類の調達に関すること。
7 次に掲げる事項については、土木係又は建築景観係に合議しなければならない。
(1) 土木技術に対する発案に関すること。
(2) 建築技術に対する発案に関すること。
(文書の再合議)
第26条 議案の決裁が当初の要旨と変更したときは、施行前にこれを関係ある課及び係に再合議しなければならない。廃案となつたときも又同じである。
(決裁の区別)
第27条 副町長又は課長等が専決する文書はそれぞれ決裁欄に斜線を引きこれを区分し、又は当該専決の印をおして提出しなければならない。
(文書の完結表示)
第28条 施行後又は供覧後完結する文書は起案の際にその旨を欄外に表示しなければならない。
第29条 削除
(文書の保管)
第30条 文書は各課毎に起案中のものの外、未結、完結文書に区分してこれを厳に保管しなければならない。
第31条 削除
(文書の発送)
第32条 発送する文書及び物品は退庁時限2時間前までに下記各号により庶務係に回付しなければならない。
(1) 封筒に住所、配達局名、宛名を書くこと。
(2) 小包、その他特別の包装を必要とするものは主務係ですること。
2 庶務係は前項により回付を受けた文書、物品を整理して発送しなければならない。
(公文書の種類)
第33条 公文書の種類は、おおむね次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 条例 地方自治法第14条の規定によつて制定するもの
(2) 規則 地方自治法第15条の規定によつて制定するもの
(3) 訓令 内部一般的事務執行上必要な事項について定めるもの
(4) 告示 一般又は一部に対して公告又は公表するもの
(5) 指令 申請又は願等に対し、許可又は認可あるいは具体的事項について指示命令するもの
(6) 達 申請又は願いをまたず指示命令するもの
(7) 通達 庁内又は所属の各機関に対し、命令通知するもの
(8) 諮問 公の機関に対し、意見を求めるもの
(9) 上申 上司又は官公庁等に対し意見又は事実を述べるもの
(10) 副申 上司又は官公庁等に対し進達する文書に意見をそえるもの
(11) 内申 上司又は官公庁等に対し、申請前に意見又は事実を述べるもの
(12) 申請 許可又は許可を請うもの
(13) 届 一定の事項について届け出るもの
(14) 願 一定の事項について願い出るもの
(15) 伺 上司又は官公庁等の指揮を願うもの
(16) 報告 事務の状況その他について上司又は官公庁等に対して報告するもの
(17) 通知 必要事項を通知するもの
(18) 照会 必要事項について回答を求めるもの
(19) 回答 照会に対して回答するもの
(20) 依頼 事務その他一定の行為を依頼するもの
(21) 議案 議会その他の会議に付議するもの
(22) 証明 一定の事実を証明するもの
(23) 復命 命ぜられた任務の結果について報告するもの
(24) 供覧 上司の閲覧に供するもの
(25) 回覧 一部又は全部の職員に回覧するもの
(26) 事務連絡 庁内の重要事項の連絡通知するもの
(令達文書)
第34条 条例、規則、訓令、告示、指令及び達は、令達簿(別記第15号様式)を備えて令達の種別毎にその番号、年月日及び題名を庶務係において登記し、掲示を要するものは掲示場に掲示しなければならない。
(発送文書名)
第35条 発送文書名は町長名を用いる。但し、簡易な文書については役場名を用いることができる。
(文書の方式)
第36条 文書は口語体で簡明に文字は楷書又は行書でひら仮名により明瞭に記入し、公文例及び用字例は北海道公用文作成規程(昭和63年北海道訓令第1号)を準用する。
(会議招集の文書)
第37条 会議を開くための招集文書には特例のものの外必ず会議の目的、日時、場所、出席者及び会議事項を明記して出席に余白のあるように通知しなければならない。
2 会議の招集は各課に合議し、特に連絡協調と運営に慎重を期さなければならない。
(会議の記録)
第38条 会議の顛末はその概要を記録して、上司の閲覧に供しなければならない。
第39条 削除
(事務の改善)
第40条 事務能率の増進、簡素化、経費の節減等の意見並びに企画については充分検討して採択と確定してからでなければ施行してはならない。
2 事務の改善については範とするものについては行賞する。
(庁内会議)
第41条 重要な事項を調査、審議し、又は連絡調整を図るために庁内会議を設け必要に応じてこれを開くものとする。
2 庁内会議は常に課長等以上の参画を求める外、その都度必要に応じて町長の指名するものをもつて構成する。
第5章 勤務時間、休日、休暇
第42条 削除
(勤務時間の利用)
第43条 職員は前条に定める勤務時間中であつても、上司の承諾を受けて選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を利用することができる。但し、公務の都合により権利の行使又は公の職務の執行に妨げない限りにおいて上司は前項の時刻を変更することができる。
(休憩時間)
第44条 職員の休憩時間は、午後0時から60分とする。
第45条 削除
第46条 削除
(勤務時間の延長及び休日勤務)
第47条 次の場合においては職員の勤務時間は延長し又は休日に勤務させることができる。
(1) 非常災害、その他避けることのできないとき。
(2) 公務のため特別に又は臨時に必要があるとき。
(特殊勤務者の取扱)
第48条 監督又は管理の職、機密の事務取扱者、監視又は断続的労働者など特殊な勤務に服する職員の勤務時間、休憩、休息時間及び休日については本規定に拘らず別に定めることができる。
(出勤等)
第49条 職員は定刻10前迄に出勤し、出勤したとき及び退勤するとき(以下「出勤等」という)は、出退勤システム(職員の勤務状況等の管理に関する事務を電子計算組織により処理するシステムをいう。以下同じ。)により、自ら出勤等の記録を行わなければならない。ただし、出退勤システムが利用できない職員については、この限りではない。
2 出退勤システムが利用できない職員の出勤等はタイムカード(別記第33号様式)に自らタイムレコーダーによる記録により行わなければならない。ただし、機器の故障等一時的に機器が使用できない場合は別の方法により行うことができる。
3 前2項の出勤等の記録は総務課が管理し、整理しなければならない。
第6章 削除
第50条から第53条まで 削除
第7章 身分及び服務
2 庶務係は職員住所録(別記第25号様式)を備えて置かなければならない。
(氏名及び住所の変更届)
第55条 職員が氏名又は住所を変更したときは直ちに届出なければならない。
(身分証明書の所持)
第56条 職員は常に身分証明書(別記第26号様式)を所持しなければならない。
(名札の着用)
第56条の2 職員は、庁内において執務する時は、所定の名札を着用しなければならない。
(不在のときの担任事務の処理)
第57条 欠勤、早退及び出張、外勤等の場合においては担任事務の処理について必要なことをあらかじめ上司に申出なければならない。
(退庁時の文書物品の整理)
第58条 退庁するときは管掌の文書及び物品を整理し、散逸させてはならない。
第59条 削除
(文書、物品の持出及び発表)
第60条 文書、物品は副町長の許可を受けないでみだりに他に示したり写させたり庁外に持出してはならない。
(事務の引継)
第61条 退職、分掌替等のときは、すみやかに後任者又は上司の指名した者に担任事務を引継ぎ、連署の上届出なければならない。但し、取扱中の事件を報告してこれにかえることができる。
(出張処理)
第62条 出張して処理しなければならない事項については旅行命令簿(別記第27号様式)により主管課長等が総務課長を経て上司の決裁を受けて命じなければならない。
2 出張中用務の都合により延期しなければならないときは適宜の方法により連絡し、又は上司の指揮を受けなければならない。
(帰庁後の復命)
第63条 出張員が帰庁したときは速やかに出張中取扱つた顛末を文書管理システムにより生成された復命書によつて復命しなければならない。但し、軽易なことについては口頭をもつてこれにかえることができる。
第64条 削除
(超過勤務)
第65条 超過勤務の必要あるときは、超過勤務命令簿(別記第29号様式)により主管課長等が総務課長を経て上司の決裁を受けなければならない。
(火気取締)
第66条 各課に火気取締責任者を置き火気の保全及び取締に従事させなければならない。
(非常災害)
第67条 退庁後又は休庁日に庁舎又は近くに火災その他災害があつたときは速やかに登庁して上司の指揮を受け危急のときは臨機応変の警戒防ぎよに従事しなければならない。
第8章 削除
第68条から第79条まで 削除
第9章 研修、福利、厚生
(研修)
第80条 職員は事務能率及び技術水準の向上のため常に分掌事項の調査研究に努め、これを日頃の業務に具現しなければならない。
2 前項の目的を達するために必要があるときは、上司の承認を受けて連絡、講話、研究会及び実地指導その他必要と認めることを実施することができる。
(福利、厚生及び保健)
第81条 職員の福利、厚生及び保健については職員の意見を徴しその協力と相俟つて別に計画をたてて実施に努めるものとする。
2 福利、厚生、保健の施設は職員及びその家族に平等に利用させその運営については別に定める。
第10章 庁舎の清潔整頓
(清潔、整頓)
第82条 庁舎は常に清潔と整頓に意を用い、いつもさわやかに明るい気持を表し町の象徴として住民福祉の向上とこれが維持管理に努めなければならない。
附則
1 この規則は、昭和43年8月1日から施行する。
2 本規則中に規定する各様式は、当分の間、旧中富良野町庶務規程の当該各様式を使用するものとする。
附則(昭和43年10月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年10月13日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和50年6月13日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。
附則(昭和51年6月10日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和53年4月10日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和53年5月8日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年5月1日から適用する。
附則(昭和53年8月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年6月3日から適用する。
附則(昭和54年3月27日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年10月30日規則第14号)
この規則は、昭和54年11月1日から施行する。
附則(昭和55年3月31日規則第4号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月31日規則第5号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年7月28日規則第10号)
この規則は、昭和58年8月1日から施行する。
附則(昭和58年12月22日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月31日規則第8号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年12月28日規則第8号)
この規則は、昭和63年1月1日から施行する。
附則(昭和63年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年12月26日規則第11号)
この規則は、昭和64年1月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日規則第9号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年8月30日規則第17号)
この規則は、平成5年9月1日から施行する。
附則(平成7年3月22日規則第4号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月30日規則第13号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第13号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第4号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月29日規則第17号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第7号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第6号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月24日規則第8号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(潤いのあるまちづくり条例施行規則の一部改正)
2 潤いのあるまちづくり条例施行規則(平成9年規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(中富良野町新定住応援促進事業条例施行規則の一部改正)
3 中富良野町新定住応援促進事業条例施行規則(平成18年規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年3月31日規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月25日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第18号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第16号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月26日規則第16号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。
別表
区分 | 係名 | 分掌事務 |
総務課 | 庶務係 | 1 栄典褒賞に関すること。 |
2 文書物品の収受及び発送に関すること。 | ||
3 職員の任免・賞罰・服務及び給与に関すること。 | ||
4 公印の管守に関すること。 | ||
5 審査請求、訴願及び訴訟(公訴公課を除く。)に関すること。 | ||
6 町議会に関すること。 | ||
7 町界及び行政区域に関すること。 | ||
8 出張命令に関すること。 | ||
9 条例、規則、規程その他令達に関すること。 | ||
10 完結簿冊保存に関すること。 | ||
11 庁中取締りに関すること。 | ||
12 公務災害補償に関すること。 | ||
13 職員の研修、教育及び福利厚生に関すること。 | ||
14 職員共済組合に関すること。 | ||
15 職員退職手当組合に関すること。 | ||
16 町村会に関すること。 | ||
17 事務引継ぎに関すること。 | ||
18 宗教法人に関すること。 | ||
19 貯蓄奨励に関すること。 | ||
20 教育に関すること。 | ||
21 特別職報酬等審議会に関すること。 | ||
22 表彰審査委員会に関すること。 | ||
23 名誉町民推薦審議会に関すること。 | ||
24 農業委員会委員の選出事務に関すること。 | ||
25 選挙管理委員会に関すること。 | ||
26 町長秘書に関すること。 | ||
27 男女平等参画に関すること。 | ||
28 渉外に関すること。 | ||
29 職員団体に関すること。 | ||
30 定数外職員に関すること。 | ||
31 行政改革に関すること。 | ||
32 地縁団体に関すること。 | ||
33 情報システムの処理及び管理に関すること。 | ||
34 IT、デジタル化の推進に関すること。 | ||
35 情報公開・個人情報保護に関すること。 | ||
36 自衛隊に関すること。 | ||
37 防衛施設周辺整備事業に関すること。 | ||
38 その他他の係、主管に属しないこと。 | ||
財政管財係 | 1 歳入歳出予算に関すること。 | |
2 町債に関すること。 | ||
3 財政状況の公表に関すること。 | ||
4 地方交付税に関すること。 | ||
5 過疎・辺地対策事業に関すること。 | ||
6 基金(他の課に属する以外)の運用に関すること。 | ||
7 財政管理並びに造成に関すること。 | ||
8 物品調達処分に関すること。 | ||
9 税外収入に関すること。 | ||
10 支出命令に関すること。 | ||
11 財産取得処分に関すること。 | ||
12 入札事務に関すること。 | ||
13 選定委員会事務に関すること。 | ||
14 町有施設等の使用受付及び管理運営に関すること。 | ||
15 車両(重車両、バス、道路維持作業車を除く)の運行管理に関すること。 | ||
16 車両(重車両、バス、道路維持作業車を除く)の更新に関すること。 | ||
17 車両(重車両、バス、道路維持作業車を除く)の保管に関すること。 | ||
18 職員の安全運転の指導に関すること。 | ||
19 車両の事故処理に関すること。 | ||
20 その他財政、財務、施設に関すること。 | ||
防災安全係 | 1 地域防災計画及び防災対策の総合調整に関すること。 | |
2 危機管理及び国民保護計画に関すること。 | ||
3 防犯対策に関すること。 | ||
4 防災行政無線の管理に関すること。 | ||
5 交通安全対策に関すること。 | ||
6 交通事故相談に関すること。 | ||
7 交通安全運動の推進に関すること。 | ||
8 交通安全指導委員及び交通安全団体に関すること。 | ||
9 その他防災、交通安全、防犯に関すること。 | ||
情報発信係 | 1 地域情報化に関すること。 | |
2 通信及びテレビ放送等に関すること。 | ||
3 テレビ等の難視聴対策に関すること。 | ||
4 世論調査に関すること。 | ||
5 広報紙の編集発行に関すること。 | ||
6 ホームページの管理発行に関すること。 | ||
7 SNSの管理運営に関すること。 | ||
8 町勢要覧、行政資料の編集発行に関すること。 | ||
9 地域要望及び苦情処理並びに連絡調整に関すること。 | ||
10 行政資料と町史資料の蒐集に関すること。 | ||
11 各種統計に関すること。 | ||
12 その他情報、広報、統計に関すること。 | ||
企画課 | 未来戦略係 | 1 町行政の重要施策の企画及び総合調整に関すること。 |
2 まちづくり総合計画及び地方創生総合戦略策定、見直しに関すること。 | ||
3 まちづくり策定委員会に関すること。 | ||
4 SDGsの推進に関すること。 | ||
5 町の活性化、地域おこし及び地域コミュニティに関すること。 | ||
6 町政懇談会に関すること。 | ||
7 定住自立圏構想に関すること。 | ||
8 総合開発に関すること。 | ||
9 広域行政に関すること。 | ||
10 北方領土に関すること。 | ||
11 国際交流に関すること。 | ||
12 陳情、請願に関すること。 | ||
13 官民連携に関すること。 | ||
14 企業・大学等の交流、連携に関すること。 | ||
15 ふるさと納税に関すること。 | ||
16 その他企画に関すること。 | ||
商工観光係 | 1 商工鉱業の振興指導に関すること。 | |
2 企業の許可及び認可に関すること。 | ||
3 計量器類の検査に関すること。 | ||
4 中小企業相談所に関すること。 | ||
5 中小企業融資並びに経済物価商況の調査研究に関すること。 | ||
6 観光紹介宣伝に関すること。 | ||
7 商工鉱団体との調整に関すること。 | ||
8 企業誘致に関すること。 | ||
9 職業紹介及び指導に関すること。 | ||
10 失業対策求人に関すること。 | ||
11 労働団体労働対策に関すること。 | ||
12 自治体間交流に関すること。 | ||
13 観光開発に関すること。 | ||
14 観光開発の総合調整に関すること。 | ||
15 観光施設に関すること。 | ||
16 リゾート法指定に関すること。 | ||
17 消費生活相談に関すること。 | ||
18 公園管理に関すること。 | ||
19 イメージキャラクターに関すること。 | ||
20 その他の商工、観光及び労働に関すること。 | ||
定住促進係 | 1 移住及び定住施策の推進に関すること。 | |
2 移住及び定住者の支援に関すること。 | ||
3 移住及び移住者の住宅対策に関すること。 | ||
4 移住相談に関すること。 | ||
5 空き家対策に関すること。 | ||
6 宅地開発に関すること。 | ||
7 国土利用計画法に関すること。 | ||
8 特定開発行為の総合調整に関すること。 | ||
9 土地利用に関すること。 | ||
10 その他移住及び定住促進に関すること。 | ||
建築景観係 | 1 建築物等の確認申請に関すること。 | |
2 建設リサイクル(法)に関すること。 | ||
3 融資住宅に関すること。 | ||
4 建築事業の補助に関すること。 | ||
5 建築工事の施工に関すること。 | ||
6 公共施設建設工事に関すること。 | ||
7 景観に関すること。 | ||
8 屋外広告物に関すること。 | ||
9 その他建築に関すること。 | ||
ゼロカーボン推進係 | 1 地球温暖化対策に関すること。 | |
2 資源エネルギーに関すること。 | ||
3 その他脱炭素、エネルギーに関すること。 | ||
税務住民課 | 税務係 | 1 町税の賦課に関すること。 |
2 町税の賦課資料の蒐集及び調査に関すること。 | ||
3 町税の賦課台帳の調整保管に関すること。 | ||
4 土地台帳及び家屋台帳に関すること。 | ||
5 固定資産の評価に関すること。 | ||
6 固定資産評価審査委員会に関すること。 | ||
7 固定資産評価委員、補助員及び調査員に関すること。 | ||
8 町税の調定及び収入命令に関すること。 | ||
9 町税の検査及び犯則の取締に関すること。 | ||
10 町税の賦課に関する審査請求、訴願及び訴訟に関すること。 | ||
11 国有資産等所在市町村交付金・納付金に関すること。 | ||
12 国有提供施設助成交付金に関すること。 | ||
13 町税に係る証明に関すること。 | ||
14 国民健康保険税の賦課に関すること。 | ||
15 その他税務に関すること。 | ||
16 町税の納入督促及び徴収に関すること。 | ||
17 町税及び公法上の延滞納処分に関すること。 | ||
18 納税の奨励に関すること。 | ||
19 徴収の受、委託に関すること。 | ||
20 町税の徴収に関する審査請求、訴願及び訴訟に関すること。 | ||
21 道民税徴収取扱費に関すること。 | ||
22 納税に係る口座振替に関すること。 | ||
23 納税証明に関すること。 | ||
24 国民健康保険税の徴収に関すること。 | ||
25 地籍図及び地籍成果簿の運用保管に関すること。 | ||
26 その他課税納税に関すること。 | ||
国保住民係 | 1 国民健康保険関係条例、規則、規程等に関すること。 | |
2 国民健康保険事業特別会計予算及び決算に関すること。 | ||
3 国民健康保険関係物品及び財産の契約、取得、管理、処分に関すること。 | ||
4 国民健康保険事業特別会計収入、支出事務に関すること。 | ||
5 後期高齢者医療関係条例、規則、規程等に関すること。 | ||
6 後期高齢者医療特別会計予算及び決算に関すること。 | ||
7 後期高齢者医療関係物品及び財産の契約、取得、管理処分に関すること。 | ||
8 後期高齢者医療特別会計収入、支出事務に関すること。 | ||
9 被保険者の資格並びに被保険者証に関すること。 | ||
10 保険給付に関すること。 | ||
11 特定健康診査等の事務に関すること。 | ||
12 医療給付事務に関すること。 | ||
13 国民健康保険運営協議会に関すること。 | ||
14 その他国民健康保険及び後期高齢者医療に関すること。 | ||
15 戸籍及び住民登録に関すること。 | ||
16 埋火葬許可に関すること。 | ||
17 民刑事処分に関すること。 | ||
18 戸籍統計に関すること。 | ||
19 人口動態に関すること。 | ||
20 住民の転入転出に関すること。 | ||
21 印鑑登録等に関すること。 | ||
22 諸証明の認証交付に関すること。 | ||
23 住民の実態調査に関すること。 | ||
24 身上紹介に関すること。 | ||
25 住民基本台帳及び関係公募の閲覧に関すること。 | ||
26 相続税法第58条の規定に基づく通知に関すること。 | ||
27 戸籍、除籍、謄抄本及び住民票の写しの交付に関すること。 | ||
28 住居表示に関すること。 | ||
29 住民基本台帳ネットワークに関すること。 | ||
30 マイナンバーカード、通知カードに関すること。 | ||
31 国民年金の普及並びに指導に関すること。 | ||
32 国民年金の被保険者に関すること。 | ||
33 国民年金の給付に関すること。 | ||
34 国民年金の保険料に関すること。 | ||
35 国民年金保険料免除に関すること。 | ||
36 福祉年金の受給権者に関すること。 | ||
37 福祉年金の裁定請求に関すること。 | ||
38 福祉年金定時届(所得状況)に関すること。 | ||
39 その他住民、国民年金に関すること。 | ||
生活環境係 | 1 衛生思想の普及及び衛生教育に関すること。 | |
2 し尿及び浄化槽に関すること。 | ||
3 食品衛生に関すること。 | ||
4 環境衛生に関すること。 | ||
5 畜犬登録及び狂犬病予防に関すること。 | ||
6 畜犬取締及び野犬掃とうに関すること。 | ||
7 廃棄物の処理及び清掃に関すること。 | ||
8 一般ごみの分別に関すること。 | ||
9 一般廃棄物処理施設の管理に関すること。 | ||
10 公害防止対策に関すること。 | ||
11 墓地、火葬場に関すること。 | ||
12 その他環境衛生に関すること。 | ||
福祉課 | 社会福祉係 | 1 生活保護法に基づく申請・援護に関すること。 |
2 災害救助及び救済物資に関すること。 | ||
3 外地引揚者の保護に関すること。 | ||
4 行旅死亡人及び行旅病人、精神病者の監護に関すること。 | ||
5 社会福祉関係団体との連携調整・育成に関すること。 | ||
6 民生・児童委員、同推薦委員会、保健福祉総合推進委員会に関すること。 | ||
7 人権擁護委員の推薦及び事務に関すること。 | ||
8 保護司の推薦及び事務に関すること。 | ||
9 保育の実施及び社会福祉施設に関すること。 | ||
10 児童福祉及び児童手当に関すること。 | ||
11 児童扶養手当及び特別児童扶養手当事務に関すること。 | ||
12 家庭教育(里親)に関すること。 | ||
13 青少年の補導及び相談に関すること。 | ||
14 子育て世代包括支援センターに関すること。 | ||
15 子ども家庭総合支援拠点に関すること。 | ||
16 高齢者福祉に関すること。 | ||
17 知的障害者福祉法に基づく援護・措置に関すること。 | ||
18 児童福祉法に基づく援護・措置に関すること。 | ||
19 精神保健法に基づく援護・措置に関すること。 | ||
20 身体障害者福祉法に基づく援護・措置に関すること。 | ||
21 障害者総合支援法に基づく給付及び地域生活支援事業に関すること。 | ||
22 母子福祉法に基づく援護・措置に関すること。 | ||
23 権利擁護に関すること。 | ||
24 自殺予防に関すること。 | ||
25 病院等医療機関各福祉施設連絡調整に関すること。 | ||
26 恩給事務に関すること。 | ||
27 戦傷病者、戦没者遺族援護に関すること。 | ||
28 福祉基金に関すること。 | ||
29 日本赤十字事業事務に関すること。 | ||
30 災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関すること。 | ||
31 その他社会福祉に関すること。 | ||
健康推進係 | 1 町民の健康増進(健康づくり・食育推進)に関すること。 | |
2 感染症対策及び予防接種に関すること。 | ||
3 母子保健(学童・思春期含む)に関すること。 | ||
4 成人保健に関すること。 | ||
5 特定健診及び特定保健指導に関すること。 | ||
6 高齢者の保健事業に関すること。 | ||
7 精神保健福祉に関すること。 | ||
8 保健医療に関すること。 | ||
9 保健衛生団体及び食育推進団体に関すること。 | ||
10 保健センターに関すること。 | ||
11 保健師業務及び栄養士業務に関すること。 | ||
12 その他保健衛生に関すること。 | ||
介護支援係 | 1 相談窓口に関すること。 | |
2 地域包括支援センターに関すること。 | ||
3 老人福祉センターに関すること。 | ||
4 介護サービスの提供に関すること。 | ||
5 要介護、要支援の調査及び認定に関すること。 | ||
6 介護サービス提供機関等との総合調整に関すること。 | ||
7 老人福祉法に基づく援護・措置に関すること。 | ||
8 居宅介護支援事業所に関すること。 | ||
9 その他介護支援に関すること。 | ||
介護保険係 | 1 介護保険関係条例、規則、規程等に関すること。 | |
2 介護保険事業特別会計予算及び決算に関すること。 | ||
3 介護保険関係物品及び財産の契約、取得、管理、処分に関すること。 | ||
4 介護保険事業特別会計収入、支出事務に関すること。 | ||
5 介護保険事業計画に関すること。 | ||
6 被保険者の資格管理並びに受給者管理に関すること。 | ||
7 要介護認定、調査に関すること。 | ||
8 保険給付に関すること。 | ||
9 介護認定審査会に関すること。 | ||
10 第1号被保険者保険料の賦課及び徴収に関すること。 | ||
11 その他介護保険に関すること。 | ||
建設水道課 | 維持管理係 | 1 町道の認定、廃止及び変更に関すること。 |
2 道路及び河川敷地に関すること。 | ||
3 道路及び河川(堤塘を含む。)占用並びに使用に関すること。 | ||
4 河川及び水利施設の管理に関すること。 | ||
5 運輸交通に関すること。 | ||
6 道路台帳の整備保管に関すること。 | ||
7 道路及び河川愛護に関すること。 | ||
8 土木資材器具保管に関すること。 | ||
9 水防に関すること。 | ||
10 その他維持管理に関すること。 | ||
町営住宅係 | 1 町営住宅の入退去及び管理に関すること。 | |
2 町営住宅に関する共同施設の管理に関すること。 | ||
3 特定公共賃貸住宅の入退去及び管理に関すること。 | ||
4 地域振興住宅の入退去及び管理に関すること。 | ||
5 その他住宅管理に関すること。 | ||
土木係 | 1 道路事業に関すること。 | |
2 道路、橋梁及び附属物の維持補修に関すること。 | ||
3 道路、橋梁の整備計画に関すること。 | ||
4 道路、橋梁及びその附属物の工事に関すること。 | ||
5 河川、下水(雨水)の整備計画に関すること。 | ||
6 河川、下水(雨水)及びその附属物の工事に関すること。 | ||
7 土木施設の災害復旧工事に関すること。 | ||
8 土木工事の施工に関すること。 | ||
9 その他土木に関すること。 | ||
上下水道係 | 1 簡易水道・公共下水道関係条例、規則、規程等に関すること。 | |
2 簡易水道・公共下水道事業特別会計予算及び決算に関すること。 | ||
3 簡易水道・公共下水道事業特別会計物品に関すること。 | ||
4 簡易水道・公共下水道事業特別会計収入、支出事務に関すること。 | ||
5 簡易水道・公共下水道使用料金に関すること。 | ||
6 簡易水道の給水停水に関すること。 | ||
7 簡易水道の使用許可に関すること。 | ||
8 簡易水道施設の維持管理に関すること。 | ||
9 簡易水道施設の管理計画及び施行に関すること。 | ||
10 簡易水道の給水工事に関すること。 | ||
11 簡易水道・下水道事業運営委員会に関すること。 | ||
12 下水道事業の調査、計画に関すること。 | ||
13 下水道台帳の管理に関すること。 | ||
14 受益者負担金事務に関すること。 | ||
15 管渠工事の設計、施工に関すること。 | ||
16 管渠工事の監督、検定に関すること。 | ||
17 工事用資材の検査に関すること。 | ||
18 下水処理工事の設計、施工に関すること。 | ||
19 その他簡易水道、下水道に関すること。 | ||
車両係 | 1 車両(重車両、バス、道路維持作業車)の運行計画、調整に関すること。 | |
2 車両(重車両、バス、道路維持作業車)の整備点検に関すること。 | ||
3 車両(重車両、バス、道路維持作業車)の事故防止の指導等に関すること。 | ||
4 車両(重車両、バス、道路維持作業車)の保管に関すること。 | ||
5 車両(重車両、バス、道路維持作業車)の更新に関すること。 | ||
6 道路除排雪に関すること。 | ||
7 建設機械の保管に関すること。 | ||
8 乗合バスの運行管理に関すること。 | ||
9 スクールバスの運行に関すること。 | ||
10 スクールバスの保管に関すること。 | ||
11 その他車両・維持管理に関すること。 | ||
農林課 | 農政係 | 1 農政諸般の企画及び調査並びに指導奨励に関すること。 |
2 農民生活の改善、農村、文化経済更正に関すること。 | ||
3 農業経済の調査、研究並びに農村工業及び副業に関すること。 | ||
4 農業関係資金に関すること。 | ||
5 農業労務者、労働力に関すること。 | ||
6 農業の近代化に関すること。 | ||
7 病害虫防除に関すること。 | ||
8 農作物の消流に関すること。 | ||
9 主要食糧の生産、予約、出荷に関すること。 | ||
10 農業技術の改良並びに農業に関する担い手育成等に関すること。 | ||
11 農業気象に関すること。 | ||
12 農業諸団体に関すること。 | ||
13 農業委員会に関すること。 | ||
14 米の生産調整に関すること。 | ||
15 農業諸般の計画及び総合調整並びに事業に関すること。 | ||
16 農業生産組織の育成指導に関すること。 | ||
17 農業近代化施設の設計、審査及び共同化の指導、監督に関すること。 | ||
18 農地中間管理事業に関すること。 | ||
19 農業振興地域整備に関すること。 | ||
20 農業振興センター及び農産物処理加工施設に関すること。 | ||
21 その他農政に関すること。 | ||
林務係 | 1 町有林経営管理、利活用に関すること。 | |
2 森林整備計画、森林経営計画等に関すること。 | ||
3 林業の振興及び指導に関すること。 | ||
4 林業の近代化に関すること。 | ||
5 林地開発に関すること。 | ||
6 林道の施工事業及び改良並びに管理に関すること。 | ||
7 山火事予防に関すること。 | ||
8 火入れ許可に関すること。 | ||
9 鳥獣保護及び狩猟駆除に関すること。 | ||
10 その他林務に関すること。 | ||
畜産係 | 1 酪農に関すること。 | |
2 養豚に関すること。 | ||
3 養鶏に関すること。 | ||
4 肉牛に関すること。 | ||
5 牧野に関すること。 | ||
6 畜産加工に関すること。 | ||
7 畜産振興の企画・調整及び指導に関すること。 | ||
8 家畜の移入移出に関すること。 | ||
9 家畜の保健衛生・環境及び伝染病に関すること。 | ||
10 富良野広域連合公共串内牧場関係に関すること。 | ||
11 家畜共済事業に関すること。 | ||
12 獣医師、蹄鉄師、家畜商に関すること。 | ||
13 畜産団体の指導育成に関すること。 | ||
14 畜産諸般の企画及び調査並びに指導奨励に関すること。 | ||
15 高度の改良増殖及び指導奨励に関すること。 | ||
16 その他畜産に関すること。 | ||
土地改良係 | 1 土地改良財産の取得・管理・処分に関すること。 | |
2 土地改良換地に関すること。 | ||
3 土地改良に係る分担金及び負担金に関すること。 | ||
4 農業水利に関すること。 | ||
5 農道管理に関すること。 | ||
6 農業農村整備事業の調査・計画・推進に関すること。 | ||
7 土地改良事業の法手続き及び補助業務に関すること。 | ||
8 土地改良事業団体及び関係推進団体との調整に関すること。 | ||
9 農地及び農業用施設の災害復旧に関すること。 | ||
10 その他農業農村整備事業に関すること。 | ||
こぶし苑 | 総務係 | 中富良野町こぶし苑管理運営規則による。 |