○中富良野町議会議員並びに中富良野町長選挙における選挙公報の発行に関する条例
平成12年3月17日
条例第4号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき中富良野町議会議員並びに中富良野町長選挙における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。ただし、町議会議員の補欠選挙には選挙公報の発行をしないことができる。
第2条 町の選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、前条の選挙が行われるときは候補者の氏名、経歴、政見等を掲載した選挙公報を、選挙ごとに、1回発行しなければならない。
(選挙公報掲載文の申請)
第3条 候補者は、選挙公報に氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、その掲載文を具し委員会の指定する期日までに、文書で申請しなければならない。
(選挙公報の発行手続)
第4条 委員会は、前条の規定による申請があつたときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。
2 1の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。
(選挙公報の訂正)
第5条 選挙公報の印刷に誤りがあるときは委員会が定める場所に掲示して訂正する。
(選挙公報の配布)
第6条 選挙公報は、当該選挙に用いる選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、当該選挙の期日前2日までに、配布するものとする。
(選挙公報の発行を中止する場合)
第7条 法第100条第4項の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなつたとき又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は、中止する。
(選挙公報に関し必要な事項)
第8条 この条例に規定するもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。