○中富良野町議会事務局条例

昭和38年4月22日

条例第14号

(設置)

第1条 中富良野町議会に事務局を置く。

(事務局の職員)

第2条 事務局に事務局長及び書記、その他の職員を置くことができる。

(事務分掌)

第3条 事務局長は、議長の命を承け局員を指揮して、議会に関する事務を掌理する。

2 書記及びその他の職員は、上司の命を承け事務に従事する。

(議長への委任)

第4条 この条例に規定するものの外、事務局に関する必要な事項は議長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

中富良野町議会事務局条例

昭和38年4月22日 条例第14号

(昭和38年4月22日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和38年4月22日 条例第14号