○中富良野町議会事務局条例
昭和38年4月22日
条例第14号
(設置)
第1条 中富良野町議会に事務局を置く。
(事務局の職員)
第2条 事務局に事務局長及び書記、その他の職員を置くことができる。
(事務分掌)
第3条 事務局長は、議長の命を承け局員を指揮して、議会に関する事務を掌理する。
2 書記及びその他の職員は、上司の命を承け事務に従事する。
(議長への委任)
第4条 この条例に規定するものの外、事務局に関する必要な事項は議長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和38年4月22日 条例第14号
(昭和38年4月22日施行)