○中富良野町議会事務局設置条例

昭和37年4月1日

条例第1号

地方自治法第138条第2項の規定により中富良野町の議会に事務局を置く。

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

中富良野町議会事務局設置条例

昭和37年4月1日 条例第1号

(昭和37年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和37年4月1日 条例第1号