○中富良野町表彰条例施行規則

昭和47年12月25日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、中富良野町表彰条例(昭和46年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰基準)

第2条 条例による表彰を行なう場合の基準は、別表の定めるところによる。

(功労章)

第3条 条例第3条(団体を除く。)の規定により贈呈する功労章の記章制式は、別記のとおりとする。

(功労章のはい用)

第4条 表彰による功労章のはい用の位置は、左えり(和服の場合は左胸部)の見やすい所とする。

(受章者の待遇等)

第5条 功労表彰を受けた者には、次の待遇をする。

(1) 町の行なう記念式典等に招待する。

(2) 表彰された者が死亡したときは、町長より弔詞、弔花及び弔慰金を供することができる。(善行表彰についても、同様とする。)

2 前項の弔慰金は、町長が定める。

3 町長は、表彰を受けた者が対面を汚し、不適格と認められる行為があるときは、表彰を取消し、功労章を返納させるものとする。

(副賞の基準)

第6条 条例により、授与する副賞の基準は、町長が定める。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年3月21日から適用する。

(昭和52年10月17日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月21日規則第14号)

この規則は、昭和57年1月1日から施行する。

(昭和61年7月24日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年11月15日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年9月18日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

別記

記章制式図

記章は直径9ミリ、厚さ2ミリ金台にして中心にダイヤモンド石入り

別表

表彰基準

表彰区分

基準

年数

年齢

備考

1 自治の振興発展に尽力し、功績が顕著な者

(1) 町長の職にあつた者

8年以上

60歳以上

藍30年

(2) 町議会議員の職にあつた者

12年以上

 

藍35年

(3) 選挙若しくは同意を得て選任される各種委員

15年以上

 

(4) 助役、副町長、収入役、教育長、農業委員会委員

12年以上

(5) 多年町の公益に関する事業団体の役員として尽力し、又は公務に助力し功労特に顕著である者

20年以上

(6) 前各号に定める者のほか、特に功労顕著と認められる者

 

2 産業経済の興隆に尽力し、功績が顕著な者

(1) 商工業者

資本金の額又は出資の総額が500万円以上の会社並びに常時使用する従業員の数が20人以上の会社及び個人であつて、商工業を事業とする経営者又は会社の役員

20年以上

60歳以上

藍20年以上

55歳以上

(2) 中小企業者

資本金の額又は出資の総額及び従業員の数が前号未満の会社の役員及び経営者で次のいずれかに該当する者

(ア) 中小企業の組織化又は商工業団体、組合等の運営に尽力し、その功績が顕著な者

(イ) 中小企業の能率向上、合理化等の指導に尽力し、もつて産業の発展等に寄与し、その功績顕著な者

(ウ) 事業に精励し、その業績顕著であり産業の発達、移輸出の伸長等に寄与し中小企業者の模範とするに足る者

20年以上

60歳以上

藍20年以上

55歳以上

(3) 建設業者

長年にわたり建設業関係団体等の要職にあつてその業務に精励し、建設業界の発展に尽力した者

20年以上

60歳以上

藍20年以上

55歳以上

(4) 農林業者

 

 

 

(ア) 多年農林、畜産業に従事し、田野の開墾、森林の栽培等農林、畜産の発展に関し直接公衆に利益をもたらした功績顕著な者

20年以上

60歳以上

藍20年以上

55歳以上

(イ) 長年にわたり農林、畜産業に従事し次に掲げる1以上の業務に精励し衆人の模範に足る者農業改良、土地改良、農地造成、増産等、家畜、家きんの改良増殖等造林、育苗等加工、流通等、農林、畜産業の関連産業において顕著な実績のある者

20年以上

60歳以上

黄30年以上

55歳以上

(ウ) 長年にわたり農林、畜産業関係団体等の要職にあたつてその業務に精励し、農林、畜産業の改良発達につくし衆人の模範に足る者

20年以上

60歳以上

黄30年以上

55歳以上

3 社会福祉の向上に尽力し、功績が顕著な者

(1) 民生(児童)委員、人権擁護委員、保護司にあつて20年以上在職した者

20年以上

 

藍20年以上

55歳以上

(2) 社会福祉施設の設立若しくは経営につくし多大の功績がある者

20年以上

60歳以上

藍20年以上

55歳以上

(3) 社会福祉関係団体の育成強化、発展等に多大の貢献をした功績顕著な者

20年以上

60歳以上

藍20年以上

55歳以上

(4) 多年にわたり社会福祉関係事業の業務に精励し、特に功績があると認められる者

20年以上

60歳以上

藍20年以上

55歳以上

4 保健、衛生の向上に尽力し、功績が顕著な者

(1) 医療施設の設立若しくは経営につくし功績顕著な者

20年以上

60歳以上

藍20年以上

55歳以上

(2) 学校医として保健衛生の向上につくし功績顕著な者

 

 

 

(3) 疾病の予防又は治療につくし功績顕著な者

(4) 衛生思想の普及を図り、環境衛生の向上を図る等、保健衛生の向上及び増進につくし功績顕著な者

(5) 医療施設の業務に従事する勤労者で当該業務に精励し、特に勤務成績が優秀であつてその模範である者(看護師、助産師等)

 

 

黄20年以上

55歳以上

(6) 清掃事業、その他保健衛生事業の業務に精励し、特に功績があると認める者

 

 

黄30年以上

55歳以上

5 教育、文化、体育の振興に尽力し、功績が顕著な者

(1) 学校の管理職で特に教育の振興に功績があると認める者

15年以上教職員

60歳以上

藍20~30年以上

(2) 教育、文化、学術、体育の振興発展に功績のあつた者(社会教育、文化団体の育成者、功績者、学術振興者、郷土史の研究家、体育の指導者、有名選手、書、画、茶、華道、演芸、音楽、文学、美術等の著名者、功績者)

20年以上

 

55歳以上

紫50歳以上

6 勤労者で業績が特に顕著な者

各種産業に従事する勤労者その他の勤労者で次に掲げる者

 

 

 

(ア) その業績特に顕著で勤労尊重の気風を培い、衆人の模範となるべき者

35年以上

60歳以上

黄30年以上

50歳以上

(イ) 発明、発見、その他の創意工夫により、生産能率の向上に顕著な功績を挙げた者

 

 

 

(ウ) 被雇傭者の福祉厚生等に尽力した功労顕著な者

25年以上

60歳以上

(エ) 勤労者の地位の向上のため貢献し、功労顕著な組合の指導者

25年以上

60歳以上

7 公益のため私財を寄附し篤行者として衆人の模範となる者

1 個人200万円以上

 

 

紺個人 500万円以上

団体 1,000万円以上

2 団体500万円以上

ただし、物件による場合は時価とする。

中富良野町表彰条例施行規則

昭和47年12月25日 規則第10号

(平成25年9月18日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
昭和47年12月25日 規則第10号
昭和52年10月17日 規則第9号
昭和56年12月21日 規則第14号
昭和61年7月24日 規則第12号
平成元年11月15日 規則第8号
平成12年3月31日 規則第5号
平成14年3月29日 規則第5号
平成19年3月30日 規則第5号
平成21年3月27日 規則第6号
平成25年9月18日 規則第18号