○中富良野町表彰条例

昭和46年3月19日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、町の政治、経済、文化、社会、教育その他各般にわたつて町政振興に寄与し、又は衆人の儀表と認められる行為があつた個人又は団体を表彰し、もつて町の自治の振興を促進することを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、功労表彰、善行表彰及び勤続表彰の3種とする。

(功労表彰)

第3条 功労表彰は、次の各号の一に該当する個人又は団体のうち功績顕著な者につき町長がこれを行う。

1 自治の振興発展に尽力し、功績が顕著な者

(1) 町長の職にあつた者

(2) 町議会議員の職にあつた者

(3) 選挙又は同意を得て選任される各種委員として15年以上在職した者

(4) 助役、副町長、収入役、教育長、農業委員会委員の職にあつては12年以上在職した者

(5) 多年町の公益に関する事業団体の役員として尽力し又は公務に助力し功労特に顕著である者

(6) 前各号に定める者のほか、特に功績顕著と認められる者

2 産業経済の興隆に尽力し功績が顕著な者

(1) 商工業者、中小企業者、建設業者

商工業者、中小企業者、建設業者等であつて多年事業に精励し、その業績顕著であり産業並びに業界の発展に尽力した者

(2) 多年町の産業振興に尽力し功労特に顕著である者

(3) 農林業者

(ア) 多年農林、畜産業に従事し田野の開墾、森林の栽培等農林、畜産の発展に関し直接公衆に利益をもたらした功績顕著な者

(イ) 長年にわたり農林、畜産業に従事し、次に掲げる1以上の業務に精励し衆人の模範に足る者

 農事改良、土地改良、農地造成、増産等

 家畜、家きんの改良増殖等

 造林、育苗等

 加工、流通等農林、畜産業の関連産業において顕著な実績のある者

(ウ) 長年にわたり、農林、畜産業関係団体等の要職にあつて、その業務に精励し、農林、畜産業の改良発達につくし衆人の模範に足る者

3 社会福祉の向上に尽力し、功績が顕著な者

(1) 民生(児童)委員、人権擁護委員、保護司にあつて20年以上在職した者

(2) 社会福祉施設の設立、若しくは経営につくし多大の功績がある者

(3) 社会福祉関係団体の育成強化、発展等に多大の貢献をし功績顕著な者

(4) 多年にわたり社会福祉関係事業の業務に精励し、特に功績があると認められる者

4 保健衛生の向上に尽力し、功績が顕著な者

(1) 医療施設の設立、若しくは経営につくし功績顕著な者

(2) 学校医として保健衛生の向上につくし功績顕著な者

(3) 疾病の予防又は治療につくし功績顕著な者

(4) 衛生思想の普及を図り、環境衛生の向上を図る等保健衛生の向上及び増進につくし功績顕著な者

(5) 医療施設の業務に従事する勤労者で当該業務に精励し、特に勤務成績が優秀であつて、その模範である者(看護師、助産師等)

(6) 清掃事業、その他保健衛生事業の業務に精励し、特に功績があると認める者

5 教育、文化、体育の振興に尽力し功績が顕著な者

(1) 学校の管理職で特に教育の振興に功績があると認める者

(2) 教育、文化、学術、体育の振興発展に功績のあつた者(社会教育、文化団体の育成者、功績者、学術振興者、郷土史の研究家、体育の指導者、有名選手、書、画、茶、華道、演芸、音楽、文学、美術等の著名者、功績者)

6 勤労者で業績が特に顕著な者

(1) 各種産業に従事する勤労者その他の勤労者で次に掲げる者

(ア) その業績特に顕著で勤労尊重の気風を培い、衆人の模範となるべき者

(イ) 発明、発見、その他の創意工夫により生産能率の向上に顕著な功績を挙げた者

(ウ) 被雇傭者の福祉厚生等に尽力した功労顕著な者

(エ) 勤労者の地位の向上のため貢献し功労顕著な組合の指導者

(善行表彰)

第4条 善行表彰は、次の各号の一に該当する個人又は団体につき町長がこれを行なう。

(1) 町の公益のため多額の金品を寄附し篤行者として衆人の儀表にたる者

(2) 善行卓絶にして衆人の模範となる次の者

(ア) 人命救助、災害の防除、治安の維持これらの善行が容易に他人のなし得ない著しい事績を有する者、自己の危険を顧みず人命の救助、災害の未然防止、治安の維持に挺身又は協力した者

(イ) 交通事故防止のため交通安全運動に積極的に参加し、その努力が他の模範となる者

(ウ) 自ら進んで社会に奉仕する活動に従事し徳行顕著なる者、その他の善行者

(勤続表彰)

第5条 勤続表彰は、町の特別職又は一般職の職員で永年にわたり勤続した者につき町長がこれを行なう。

(1) 町長 4年以上その職にあつた者

(2) 町議会議員 4年以上〃

(3) 助役及び副町長 8年以上〃

(4) 収入役 8年以上〃

(5) 教育長 8年以上〃

(6) 行政委員(公選又は選挙若しくは同意を得て選任される各種委員) 5年以上その職にあつた者

(表彰審査委員会)

第6条 前3条に該当すると認める者については、中富良野町表彰審査委員会(以下「委員会」という。)の議決を経て、被表彰者を決定する。

2 委員会の委員は、町長、副町長、町議会議長、町議会副議長、町議会総務委員長の5名とする。

3 委員会の委員長は、町長とし、委員会の事務を総括し会議の議長となる。ただし、委員長に事故があるときはその指名する委員が委員長の職務を代理する。

4 委員会は、町長が招集し、過半数の出席をもつて成立し、議事は出席委員の過半数で決する。ただし、自己又は親族の表彰審査の議決に加わることはできない。

5 委員会の運営に関し、この条例に定めていないことは、その都度委員長が定める。

(表彰期日)

第7条 表彰は、毎年11月3日を定期とし必要に応じ他の期日に行うことができる。

(再表彰)

第8条 表彰せられた者が引き続き、その職務にあつて功績さらに顕著な場合は重ねて表彰することができる。

(在職年数の計算)

第9条 在職数は、 月をもつて計算し中断した場合であつても前後の年数を通算し表彰期日において6月以上の端数を生じたときは1年とする。

(表彰状等)

第10条 表彰は、表彰状を授与して行う。

2 表彰は、前項の規定によるほか、副賞を授与して行うことができる。

(死亡の場合の措置)

第11条 この条例によつて、被表彰者となつた者が死亡者であつた場合にはその遺族に対し、前条の表彰状及び副賞を授与する。

(感謝状等)

第12条 町長が町行政に寄与し、その功績が著しく、感謝するに足ると認めた個人又は団体に対しては、感謝状を授与する。

感謝状には副賞を附して授与することができる。

2 町長が審査会、品評会、共進会その他の催し等において特にすぐれた成績を収め、賞するに足ると認めた個人又は団体に対しては賞状を授与する。

賞状には副賞を附して授与することができる。

3 前2項の規定による感謝状又は賞状の授与に関し必要な事項は、町長が定める。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年12月23日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月22日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月17日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月17日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月6日条例第1号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月8日条例第1号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月11日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月13日条例第32号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年9月18日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

中富良野町表彰条例

昭和46年3月19日 条例第1号

(平成25年9月18日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
昭和46年3月19日 条例第1号
昭和46年12月23日 条例第30号
昭和58年12月22日 条例第37号
昭和61年3月17日 条例第7号
平成12年3月17日 条例第3号
平成13年3月6日 条例第1号
平成14年3月8日 条例第1号
平成15年3月11日 条例第2号
平成18年12月13日 条例第32号
平成25年9月18日 条例第27号