○中富良野町名誉町民条例施行規則
昭和50年2月27日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、中富良野町名誉町民条例(昭和49年中富良野町条例第26号。以下「条例」という。)第6条の規定により、条例の施行に必要な事項を定めることを目的とする。
(審議会)
第2条 名誉町民推薦審議会(以下「審議会」という。)は、委員の互選により、会長を選出しなければならない。
2 会長が事故あるときは、会長の指名した委員が、会長の職務を行なうものとする。
3 会長は、会議の議長となり、審議会を代表する。
4 審議会は、委員半数以上の出席があつたとき会議を開き、出席委員半数以上の同意により決定し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(功労金)
第3条 功労金の支給方法は、次の定めるところによる。
(1) 功労金は名誉町民として顕彰の時に贈るものとする。
(2) 名誉町民の称号を追贈した時の功労金は、生計を同じくする遺族に贈るものとする。
(3) 第2号に定める遺族がないときは、祭祀を継承する者に贈るものとする。
(名誉町民章)
第4条 名誉町民章及び略章は、第1号様式に定めるところによる。
2 名誉町民章は本人に限り終身はい用し、遺族はこれを保存することができる。
2 条例第2条第3項の規定により、名誉町民の称号を追贈したときは、門標は贈らないものとする。
(名誉町民台帳)
第6条 名誉町民は、永くその栄誉をたたえるため、第4号様式の名誉町民台帳に登録するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年6月14日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年2月12日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。