○中富良野町名誉町民条例
昭和49年12月18日
条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、本町の発展に寄与し功績顕著なる者に対して町民の総意による感謝の誠を表明して、永くその栄誉を称えることを目的とする。
(名誉町民の称号)
第2条 本町に引続き20年以上住所を有し、又は住所を有したことのある者で、町民が郷土の誇りとし、且つ、深く尊敬に値すると認められる者に対して、この条例の定めるところにより中富良野町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈り顕彰する。
2 特に必要があると認めた場合は、前項の住所、居住期間を短縮することができる。
3 前2項に該当すると認められるものであつて、顕彰前に死亡した者に対して名誉町民の称号を追贈することができる。
(名誉町民の決定)
第3条 名誉町民を決定するときは、町長は、名誉町民推薦審議会(以下「審議会」という。)に諮問し、その推薦の決定により議会の議決を得なければならない。
2 審議会の委員は、次の各号の7名とし、町長が委嘱する。
(1) 農業団体の代表者 1名
(2) 中小企業の代表者 1名
(3) 知識経験者 5名
3 審議会の委員は、名誉町民推薦の可否の審議を終りたるときをもつてその職を失う。
4 審議会の運営は、町長が規則で別に定める。
(名誉町民の待遇)
第4条 名誉町民に対して、次の特典又は待遇を与えるものとする。
(1) 名誉町民の章を贈ること。
(2) 功労金等を贈ること。
(3) 町の公式行事等において最高の待遇を与える。
(4) 死亡したるときは公葬を行なうことができる。
(功労金)
第5条 功労金は、第2条の規定により称号を贈られた者に贈る。
2 功労金の額は、1,000,000円とする。
3 第2条第3項の規定により名誉町民の称号を追贈した場合には、名誉町民の章及び議会の議決に基づく功労金を贈る。
4 功労金等の支給に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則でこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月20日条例第2号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月13日条例第1号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月12日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際現にこの条例による改正前の中富良野町名誉町民条例(以下「旧条例」という。)に基づき、名誉町民の称号を受けている者については、この条例による改正後の中富良野町名誉町民条例(以下「新条例」という。)により、名誉町民の称号を受けたとみなし、新条例による名誉町民功労金の規定については適用せず、旧条例による名誉町民年金の規定については、なおその効力を有する。