○中富良野町章条例

昭和42年3月24日

条例第7号

本町の町章を別記のとおり定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(別記)

画像

〔解説〕

1 外周の黄金色は稲の豊作を表わし、中心の緑は中富良野町の中の字で、平和を意味する。

中富良野町は水田ばかりでなく山も畑もあるところから稲の根本に山をあらわし、中心が中で下の山は富士の形で富をあらわし、中富を象徴している。

中富良野町章条例

昭和42年3月24日 条例第7号

(昭和42年3月24日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
昭和42年3月24日 条例第7号