都市計画等について

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都市計画区域

 中富良野町は、都市計画区域外です。
 ※一部建築基準法第6条第1項第3号の規定による区域があります。お電話又は窓口でご確認ください。

北海道の都市計画区域の指定状況(道のホームページ)

https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/tki/tokeisitei.html

建築基準法第6条第1項第3号の規定による区域

 都市計画区域外は、建築基準法(以下、「法」)第6条第1項第1号及び第2号の規定に該当しない建築物を建築する場合、原則として建築確認は不要です。
 ただし、法第6条第1項第3号の規定により、都道府県知事が指定する区域内においては、都市計画区域内と同様、建築確認申請が必要となります。 
  また、法第6条第1項第3号の規定による区域は、法第22条第1項の規定による区域にも指定されています。
 

法6条第1項第1~3号

1号 特殊建築物
その用途の床面積が合計200㎡超
2号 2階建て以上
延床面積200㎡超
(木造は高さ16m以下)
3号 平屋建て
延床面積200㎡以下
(木造は高さ16m以下)
 

よくあるお問い合わせ

Q.用途地域はありますか?
A.都市計画区域外のため、用途地域はありません。
Q.接道及び斜線制限等について
A.都市計画区域外のため、建築基準法第3章(第8節を除く。)の規定は適用されません。

お問い合わせ

中富良野町役場 企画課 建築景観係

TEL:0167-44-2133

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