都市計画等について
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都市計画区域
中富良野町は、都市計画区域外です。※一部建築基準法第6条第1項第3号の規定による区域があります。お電話又は窓口でご確認ください。
北海道の都市計画区域の指定状況(道のホームページ)
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/tki/tokeisitei.html建築基準法第6条第1項第3号の規定による区域
都市計画区域外は、建築基準法(以下、「法」)第6条第1項第1号及び第2号の規定に該当しない建築物を建築する場合、原則として建築確認は不要です。ただし、法第6条第1項第3号の規定により、都道府県知事が指定する区域内においては、都市計画区域内と同様、建築確認申請が必要となります。
また、法第6条第1項第3号の規定による区域は、法第22条第1項の規定による区域にも指定されています。
法6条第1項第1~3号
| 1号 | 特殊建築物 その用途の床面積が合計200㎡超 |
| 2号 | 2階建て以上 延床面積200㎡超 (木造は高さ16m以下) |
| 3号 | 平屋建て 延床面積200㎡以下 (木造は高さ16m以下) |
よくあるお問い合わせ
Q.用途地域はありますか?A.都市計画区域外のため、用途地域はありません。
Q.接道及び斜線制限等について
A.都市計画区域外のため、建築基準法第3章(第8節を除く。)の規定は適用されません。
お問い合わせ
中富良野町役場 企画課 建築景観係
TEL:0167-44-2133

