高額療養費
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国民健康保険に加入している人が医療機関にかかるとき、かかった医療費の2~3割を窓口で自己負担します。
この窓口で支払った自己負担額が高額になったとき、定められた額を超えた分が払い戻される制度です。
高額療養費制度について、一医療機関ごとに窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。この窓口で支払った自己負担額が高額になったとき、定められた額を超えた分が払い戻される制度です。
入院する場合など、自己負担額が高額になるときには、事前に限度額適用認定証の交付を受け、医療機関へ提示してください。
限度額適用認定を受けると、高額療養費の支給申請をする必要がなくなります
ただし、複数の医療機関への支払いで限度額を超える場合は、これまでどおりに後から申請して支給を受けることになります。資格確認書に「限度区分」の記載がある方は申請は不要です。それ以外の方は申請が必要です。

限度額適用認定証の交付を受けるには…
自己負担限度額は、所得・課税状況によって、世帯ごとに異なります。- 必要なもの 資格確認書、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
有効期限は7月31日までです。8月以降も認定証が必要な場合には、再度申請が必要です。
世帯構成の変更や負担区分の変更により、保険者から認定証の返還を求められた場合には、速やかに返還手続きをしてください。

※ マイナ保険証とは、保険証として利用するために登録手続きをしたマイナンバーカードのことです。
※ 限度区分・発効期日が記載された資格確認書の交付後は、お手元にある国民健康保険証は回収となります。
高額療養費の支給までの流れ
- 患者 ⇒ 国保(限度額適用認定証の交付を申請)
- 国保 ⇒ 患者(限度額適用認定証の交付を受ける)
- 患者 ⇒ 医療機関(限度額適用認定証を提示して自己負担限度額まで支払い)
- 国保 ⇒ 医療機関(限度額を超える分を支払い)
医療機関に支払う自己負担の1ヶ月の限度額(自己負担限度額)表
(1)70歳未満の方
| 所得区分 | 1ヶ月の医療費限度額 |
|---|---|
| 901万円超 | 270,300円+〈総医療費-901,000円〉×1% (140,100円) 〔年間上限額1,680,000円〕 |
| 600万円超~901万円以下 | 179,100円+〈総医療費-597,000円〉×1% (93,000円) 〔年間上限額1,110,000円〕 |
| 210万円超~600万円以下 | 85,800円+〈総医療費-286,000円〉×1% (44,400円) 〔年間上限額530,000円〕 |
| 210万円以下 | 61,500円 (44,400円) 〔年間上限額530,000円〕 |
| 住民税非課税 | 36,900円 (24,600円) 〔年間上限額290,000円〕 |
(2)70歳以上75歳未満の方
| 所得区分 | 所得要件 | 1ヶ月の医療費限度額 (外来) |
1ヶ月の医療費限度額 (入院含む) |
|---|---|---|---|
| 現役並み所得者 (注2) |
課税所得 690万円以上 |
270,300円+ 〈医療費-901,000円〉×1% (140,100円) 〔年間上限額1,680,000円〕 |
270,300円+ 〈医療費-901,000円〉×1% (140,100円) 〔年間上限額1,680,000円〕 |
| 課税所得 380万円以上 690万円未満 |
179,100円+ 〈医療費-597,000円〉×1% (93,000円) 〔年間上限額1,110,000円〕 |
179,100円+ 〈医療費-597,000円〉×1% (93,000円) 〔年間上限額1,110,000円〕 |
|
| 課税所得 145万円以上 380万円未満 |
85,800円+ 〈医療費-286,000円〉×1% (44,400円) 〔年間上限額530,000円〕 |
85,800円+ 〈医療費-286,000円〉×1% (44,400円) 〔年間上限額530,000円〕 |
|
| 一般 | 課税所得 145万円未満 |
22,000円 〔年間上限額216,000円〕 |
61,500円 (44,400円) 〔年間上限額530,000円〕 |
| 低所得者 (住民税非課税) |
II(注3) | 11,000円 〔年間上限額96,000円〕 |
25,700円 (24,600円) 〔年間上限額290,000円〕 |
| I(注4) | 8,000円 | 15,700円 〔年間上限額180,000円〕 |
(注2)「現役並み所得者」とは、同じ世帯に基準所得以上(課税所得145万円以上かつ収入383万円以上、2人以上の場合は収入520万円以上)の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人をいいます
(注3)「低所得者II」とは、世帯主と世帯の国保被保険者全員が市町村民税非課税の人をいいます
(注4)「低所得者I」とは、低所得者IIの条件に加えて、その世帯の各所得が必要経費・控除額(公的年金については控除額80万6千700円)を差し引いたときに0円となる人をいいます
お問い合わせ
◆「国民健康保険・後期高齢者医療制度」に関するご不明な点は、税務住民課国保医療係電話:0167-44-2124まで

