中富良野町空き家流通促進事業補助金

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【補助金の内容】

「北海道空き家情報バンク(以下「空き家バンク」という。)」に登録した空き家の所有者等又は購入者に対し、補助金を交付する。
 

【補助金の種類】

1.家財道具等処分費補助金:家財道具等の処分に要する費用に対して交付する補助金。

2.空き家バンク成約奨励金:空き家バンクを利用して売買契約が成立した場合に、空き家の所有者に対して交付する奨励金。
 

【補助対象者】

1.家財道具等処分費補助金

(1)空き家バンク登録物件の所有者(または相続人)

・当該空き家が昭和56年6月1日以降に建築されたもの又は耐震改修工事により現行の耐震基準に適合すると証明できるものであること。
 

(2)空き家バンクを利用して売買契約を締結した購入者

・当該空き家を居住の用に供する個人であること。

・売買契約締結の日から起算して6か月以内に実施した家財道具等の処分に係るものであること。
 

(3)町税その他、町に対する債務の履行を遅滞していない者(所有者等が町外者の場合は、当該市町村における市町村民税等を含む)

2.空き家バンク成約奨励金

(1)空き家バンク登録物件の所有者(または相続人)

(2)町税その他、町に対する債務の履行を遅滞していない者(所有者等が町外者の場合は、当該市町村における市町村民税等を含む)

(3)空き家バンクへの登録の日から起算して3年以内に、当該空き家について売買契約の締結を行った者

(4)当該売買契約の相手方が、当該空き家を居住の用に供する個人であること。

(5)当該売買契約の相手方が、三親等以内の親族又は同一世帯に属する者でないこと。

 

【家財道具等処分費補助金に係る補助対象経費】

(1)一般廃棄物処理業の許可を受けた事業者に家財道具の処分を依頼し、当該処分に要した経費

(2)特定家庭用機器の処分に要する経費

(3)仏壇等の処分に要する経費(魂抜き、供養費用等を除く。)

(4)店舗併用住宅にあっては、居住部分に係る家財道具等の処分に要する経費に限る。(事業活動に用いられる備品、設備、商品在庫等の処分に要する経費を含まない。)
 

【補助金額】 

1.家財道具等処分費補助金

補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、
同一空き家につき通算1回限り10万円を限度とする。

2.空き家バンク成約奨励金

同一空き家につき通算1回限り10万円とする。
 

【実施期間】

 令和8年度から令和10年度まで(令和11年3月中の申請まで受付)

 

【申請に必要なもの】

1.家財道具等処分費補助金

(1)共通

補助金交付申請書(word)

・補助対象経費の内訳が確認できる領収書等 

・家財道具等の処分状況を示す写真(処分前後) 

・その他町長が必要と認める書類

docx 中富良野町空き家流通促進事業補助金チェックシート(word) (9.3KB)
 

(2)空き家バンク登録物件の所有者(または相続人)

・【該当する場合】耐震補強工事により新耐震基準相当の性能を有することを証明する書類(耐震診断結果報告書、耐震改修証明書等)

・【申請者が町外に居住する場合】申請の日前3か月以内に発行された市区町村税等に滞納がないことを証する証明書の原本
 

(3)空き家バンクを利用して売買契約を締結した購入者

・空き家の売買契約書

・全部事項証明書(建物)・当該空き家を居住の用に供することを確認できる申請の日前3か月以内に発行された住民票の写しの原本

 

2.空き家バンク成約奨励金

・空き家の売買契約書

・【申請者が町外に居住する場合】申請の日前3か月以内に発行された市区町村税等に滞納がないことを証する証明書の原本

・その他町長が必要と認める書類


中富良野町空き家流通促進事業補助金要綱(PDF)
 

【交付までの流れ】

家財道具等の処分、または売買契約が完了した後に申請が可能。

①交付申請⇒②申請書類の審査⇒③交付決定通知⇒④交付請求⇒⑤補助金交付

お問い合わせ

中富良野町役場 企画課 定住促進係

〒071-0795 北海道空知郡中富良野町本町9番1号
電話 0167-44-2133  FAX 0167-44-4876
E-mail:teijuu@nakafurano.jp

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