物価高対応子育て応援手当について
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物価高対応子育て応援手当
国が実施する総合経済対策事業の一つとして、児童手当の受給者に対し、0歳から高校生年代までのこども1人当たり2万円の物価高対応子育て応援手当を支給します。物価高対応子育て応援手当リーフレット
支給対象者
- 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分の児童手当受給者)の児童手当受給者
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当受給者
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までの離婚等により新たに児童手当受給者となった方(1の受給者から本手当に相当する額の金銭等を受け取っていた場合、又は、1の受給者が、本手当に相当する額の金銭等を本手当の目的のために使っていた場合を除く。)
支給対象児童
- 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当の支給対象児童
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
給付額
支給対象児童1人につき2万円支給方法
原則、児童手当受給口座に振込となります。やむを得ず変更が必要な場合は「物価高騰対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書」の提出が必要ですので、振込先のわかる物(通帳等)、本人確認書類(運転免許証等)を持参して、窓口までお越し下さい。
※注意事項
・口座が解約・変更等により振込ができない場合は支給されませんので、お問合せください。
申請方法
児童手当の認定状況によって手続きが異なります。申請が不要な方
- 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当を中富良野町から受給した方
- 令和8年2月1日以降に出生した児童分の児童手当の申請を令和7年1月21日までに中富良野町で行った方
申請が必要な方
- 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当を所属庁から受給している公務員
- 令和7年10月1日以降に出生した児童分の児童手当の申請を令和8年2月1日以降に中富良野町で行った方
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までの離婚等により新たに児童手当受給者となった方
1.の方は、詳しくは所属庁にお問合せください。
2.の方は、出生届に伴う児童手当申請時に申請書を提出してください。
3.の方で、令和7年10月から令和8年2月までに児童手当の申請を行った方は、2月中旬頃に申請書を送付しますので申請してください。2月以降に児童手当の申請を行った方は、児童手当申請時に申請書を提出してください。
【申請期日】
1.の方は、令和8年3月6日(金)まで
申請書が必要な場合は、下記によりダウンロードしてください。
物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)
児童手当の受給口座が使用できない場合
児童手当受給口座がやむを得ず使用できない場合は、振込先のわかる物(通帳等)、身分証明書(運転免許証等)を持参して、口座登録等の届出書を窓口で提出してください。物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書
手当の支給を辞退する場合
手当の支給を辞退する場合は、受給拒否の届出書の提出が必要になりますので、本人確認書類(運転免許証等)を持参して、窓口までお越し下さい。物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書
その他
- DV被害によりお子さんとともに避難されている方で、児童手当の支給を配偶者(DV被害者)が受けている場合についても、物価高対応子育て応援手当の支給を受けることができる場合がありますのでご相談ください。
- 申請内容に不明な点があった場合、中富良野町から問合せをおこなうことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込を求めることは、絶対にありません。もし不振な電話がかかってきた場合は、警察又は中富良野町にご連絡ください。
- 物価高対応子育て応援手当の支給を受けた後に、支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により物価高対応子育て応援手当の支給を受けた場合は、支給した物価高対応子育て応援手当の返還を求めます。
- 物価高対応子育て応援手当の支給を受ける権利は、譲り渡し又は担保に供してはいけません。
お問い合わせ
中富良野町 福祉課 社会福祉係
0167-44-2125

