民法等の一部改正法(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

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令和6年5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。

この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費などに関するルールが見直され、令和8年4月1日に施行されます。

詳しくは、法務省ホームページ(民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について)をご覧ください。

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税務住民課国保住民係
 電 話 0167-44-2124
 FAX 0167-39-3884

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