戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

ここから本文です。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
従前、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。(法務省HPから引用)

詳しくは「戸籍にフリガナが記載されます(法務省)」をご覧ください。

通知書の振り仮名が正しい場合は、届出は不要です。
 

氏名の振り仮名の通知書を発送します

令和7年5月26日から順次、戸籍に記載する予定の振り仮名の通知書(ハガキ)を本籍地から送付します。

本籍地が中富良野町の方への通知書の送付時期は7月15日を予定しています。


届書の様式

氏の振り仮名の届
名の振り仮名の届

お問い合わせ

税務住民課国保住民係
 電 話 0167-44-2124
 FAX 0167-39-3884

本文ここまで

ここからフッターメニュー

ページの先頭へ戻る