防衛関係施設周辺における小型無人機等(ドローン、ラジコンヘリ等)の飛行の禁止につ いて
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小型無人機等飛行禁止法について
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁⽌に関する法律(小型無人 機等飛行禁止法)第 10 条第 1 項の規定により、防衛大臣が指定する対象防衛関係施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね 300 メートルの上空においては、小型無人機等の飛行 (※)が原則として禁止されています。
※重量に関わらずすべてのドローンのほか、ラジコン飛行機、無人飛行船、滑空機等を飛行させること、また、気球、ハングライダー、パラグライダー等を用いて人が飛行すること
小型無人機等飛行禁止法に基づく対象防衛関係施設の指定について
小型無人機等飛行禁止法に基づき、陸上自衛隊上富良野演習場が令和7年4月21日付 けをもって対象防衛関係施設に指定されます。
これに伴い、陸上自衛隊上富良演習場の敷地及び周囲おおむね 300 メートルの範囲においては、小型無人機等の飛行は原則禁止となります。小型無人機等の飛行を行おうとする場合には、施設管理者の同意を得るなど所定の手続きが必要となります。詳細については、防衛省ホームページを参照の上、担当までお問い合わせください。
小型無人機等飛行禁止法関係(防衛省のサイト)
ドローンの規制についてのお知らせ( PDF 形式: 162KB )
陸上自衛隊上富良野演習場周辺地域 (PDF 形式: 535KB )
手続きの流れ ( 施設区域 )(PDF 形式: 429KB)
手続きの流れ ( 周辺区域 )(PDF 形式: 249KB)
お問い合わせ
陸上自衛隊上富良野駐屯地業務隊
総務科隊本部班 電話 0167-45-3101(内線 2309 又は 2306)