町税等の口座振替済通知書の廃止について
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口座等の振替済通知書の廃止について
町税等を口座振替で納付されている方へ、毎年1月に『口座振替済通知書』を送付しておりましたが、経費削減及び省資源化推進のため、令和7年度より『口座振替済通知書』の送付を廃止させていただきます。
振替結果につきましては、ご自身の預貯金通帳にて随時ご確認ください。皆さまのご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。


廃止する町税等
・町・道民税
・固定資産税
・軽自動車税
・国民健康保険税
・介護保険料
Q1. 口座振替済通知書を確定申告で提示していたが、今後どうすればいいですか。
A1. 『口座振替済通知書』は確定申告に添付する必要のある書類ではありません。
固定資産税を必要経費として申告する場合は、毎年6月に送付している『納税通知書』や『課税明細書』で税
額を確認できます。
また、社会保険料控除となる国民健康保険税や介護保険料の申告をする場合は、預貯金通帳に記帳されている
金額により申告してください。そのほか書類として必要な場合は、『納付確認書』(無料)をそれぞれの担当
窓口より申請してください。
Q2. 車検時の納税証明書はどのようにしたらいいでしょうか。
A2. 『継続検査用(車検用)納税証明書)』(無料)が必要な場合は、税務住民課窓口で発行いたします。
なお、軽自動車は令和5年1月より『軽JNKS(ケイジェンクス)』の運用が開始されているため、検査機関で軽
自動車税の納付が確認できる場合、納税証明書は不要となりました。
※軽JNKS(ケイジェンクス)……全国の軽自動車協会で軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付状況をオンラインで確認できるシス
テム
Q3. 口座振替の場合は、領収書を発行してくれますか。
A3. 以前から口座振替を利用して町税等を納めていただいた場合は、領収書は発行しておりません。納付済税額等
は、ご利用口座の預貯金通帳でご確認ください。
なお、これまで送付しておりました『口座振替済通知書』につきましても、納付済となった税額等のお知らせ
であり、領収書や納税証明書してお使いいただけないものです。公的な証明が必要な場合は、『納税証明書)』
(有料)の申請をお願いいたします。
Q4. 口座振替は、いつ行われますか。
A4. 町税等は各納付期限、介護保険料は各期の20日が振替日となります。
振替結果は、『納税通知書』及び『介護保険料納付通知書』に記載された納期限以降に、ご自身の預貯金通帳を
記帳することによりご確認いただけます。
問い合わせ先
・町税等について
税務住民課 税務係 電話番号 0167-44-2124
・介護保険料について
福祉課 介護保険係 電話番号 0167-44-2125