中富良野町パートナーシップ宣誓制度について
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「中富良野町パートナーシップ宣誓制度」を導入します
中富良野町では、互いの個性や多様性を認め合い、誰もが生きがいと誇りを持って自分らしく活躍し、人生のパートナーや大切な人と安心して暮らせるまちの実現を目指し、「中富良野町パートナーシップ宣誓制度」を導入します。
この制度により法律上の効果は生じませんが、制度の導入をきっかけとして、当事者の方が抱える生きづらさが少しでも解消されるとともに、性の多様性への社会的理解が促進され、誰もが生きがいと誇りを持って自分らしく活躍し、人生のパートナーや大切な人と安心して暮らせるまちとなることを目指します。
詳細は以下またはpdf 「利用の手引き」 (1.2MB)をご覧ください。
パートナーシップ宣誓制度とは
一方又は双方が性的マイノリティであるお二人が、互いを人生のパートナーとして、日常生活において相互に協力し合うパートナーシップの関係であることを町に宣誓し、町がパートナーシップ宣誓書受領証及び受領カードを交付する制度です。
性的マイノリティとは
典型的とされていない性自認(心の性)や性的指向(どんな性を好きになるか)を持つ方のことをいいます。性的マイノリティの方は、「一般社会の偏見や差別」、「友人、家族に相談できないことによる孤立感や将来への不安」を感じていると言われています。性的マイノリティに対して、「ふつう」ではないとして、偏見を持ち、差別、蔑視し排除することをなくし、多数派と異なる生き方を認める社会を構築していく必要があります。宣誓制度で利用できる中富良野町の行政サービス
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サービス(手続き)の名称 |
概要 |
問い合わせ先 |
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町営住宅への入居申込み |
パートナーとの入居申込、同居申請ができる(入居承継は要協議) |
建設水道課町営住宅係 0167-44-2123 |
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腎機能障害者及び特定疾患患者通院交通費給付金 |
パートナーについても、介護者として助成対象とする。 |
福祉課社会福祉係 |
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養護老人ホームの入所申込み |
パートナーが身元引受人として申込みできる。(ただし、身寄りのない場合など状況による) |
福祉課介護支援係 |
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在宅介護手当及び寝たきり老人等オムツ購入費助成 |
パートナーも申請者及び助成対象者となる。 |
福祉課介護支援係 |
・宣誓をすることができる方
パートナーシップの宣誓をすることができる方は、次の項目すべてに該当している方です。
⑴ 一方又は双方が性的マイノリティであること
⑵ 双方が民法に規定する成年に達していること(満18歳以上の方)
⑶ 一方又は双方が町内に住所がある又は町内への転入を予定していること
⑷ 双方に配偶者がいないこと
⑸ 宣誓する相手以外の方とパートナーシップの関係にないこと
⑹ 互いに近親者(直系血族,三親等以内の傍系血族,直系姻族)でないこと
※養子縁組をしている場合を除く
宣誓手続きの流れ
・詳しくは手引きをご覧ください(1) 宣誓日の事前予約
宣誓を希望する5営業日前までに、事前予約を行ってください。
予約先:総務課 44―2122(平日 8:30~17:15 年末年始を除く)
(2) パートナーシップの宣誓
予約した日時に本人確認書類と必要な書類等(以下のとおり)をお持ちの上、必ず宣誓するお二人でお越しください。
・必要書類
(1)本人確認ができる書類
個人番号カード、パスポート、運転免許証など
(2)「住民票の写し」又は「住民票記載事項証明書」
・1人1通、宣誓日以前の3か月以内に発行されたもので個人番号(マイナンバー)の記載がないものを提出してください 。
・宣誓時にどちらも中富良野町にお住まいではない場合は、上記のほか、転入を予定していることがわかる書類を提出してください。(転出証明書の写し、賃貸借契約書の写し等)
転入後14日以内に、住民票の写し、又は住民票記載事項証明書を提出してください。
⑶ 配偶者がいないことを証明する書類(戸籍個人事項証明書〈戸籍抄本〉又は独身証明書等)
・1人1通、宣誓日以前の3か月以内に発行されたものを提出してください 。
⑷ 通称名を確認できる書類(通称名の使用を希望される場合)
・社員証、学生証、公共料金の請求書、給与明細書、病院の診察券、自宅に届いた郵便物2通(消印があり、住民票の住所と一致していること)など
⑸ 「子に関する届出書」と以下の書類(未成年のお子さんの記載を希望される場合)
① 宣誓される方のお子さんであることが確認できる書類
・戸籍全部(個人)事項証明(戸籍謄〈抄〉本)
② 同居し生計を一にしていることが確認できる書類
・住民票の写し(個人番号〈マイナンバー〉の記載がないもの)又は住民票記載事項証明書
※いずれも宣誓日依然の3か月以内に発行されたものに限ります。
(3) 宣誓書受領カードの交付
宣誓手続き後1週間を目途に、「パートナーシップ宣誓書受領カード」を郵送します。
自治体間連携について
(1) 富良野圏域1市3町1村における連携
富良野圏域の1市3町1村(富良野市、上富良野町、中富良野町、南富良野町、占冠村)では、同一の制度内容の要綱を制定し、互いに連携して運用できるよう連携協定を締結しています。
○1市3町1村いずれの自治体でも手続きができます
お住まいの自治体以外で次の手続きができます。
・パートナーシップの宣誓
・受領証等の再交付
・受領証等の返還
・パートナーシップ宣誓継続申告
※手続きはいずれの自治体でもできますが、利用できる制度は住んでいる自治体の制度です。受領証等についても住んでいる自治体から交付されます(交付には通常より日数を要します。)。
(2)導入済自治体との連携
自治体間連携の全国的な枠組みである「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」に加入しています。
パートナーシップ制度の連携ネットワークに加入している自治体間で転入・転出する場合、「パートナーシップ宣誓継続申告書(様式第7号)」を提出することで、改めて宣誓をすることなく、受領証等の交付を受けることができます。
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お問い合わせ
中富良野町役場 総務課 庶務係
0167-44-2122

