国保の給付内容
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療養の給付
病気やけがで診療を受けるとき、保険証を提示すれば、かかった医療費の一部を負担することで診療が受けられます。ただし、年齢・所得状況により負担割合は変わります。
年齢 | 負担割合 |
---|---|
6歳未満 | 2割 |
6~69歳 | 3割 |
70歳以上(低所得・一般) | 2割 |
70歳以上(現役並み所得者) | 3割 |
療養費
次のような場合は、いったん全額を支払い、後日申請により保険で認められた部分の払い戻しが受けられます。- やむを得ず保険証を使用しないで診療を受けた場合
- 医師の指示により治療用装具を購入した場合
- 海外で診療を受けた場合 など
出産育児一時金
少子高齢化対策の一環で、出産に要する経済的負担を軽減するため、一時金として50万円が支給される制度です。出産育児一時金の申請は、出産後に手続きをしていただき、本人(その世帯の世帯主)に支給しています。国保以外の健康保険の方は、加入の健康保険から支給されます。(注) 在胎週数が22週に達していないなどの場合は、48万8千円の支給となります。
「出産育児一時金直接支払制度」とは・・・
「出産育児一時金直接支払制度」は、その一時金を出産された医療機関等に直接支払うことができる制度です。この制度を利用されると、出産される方は分娩費と出産育児一時金との差額だけを病院等に支払うだけで済むことになり、一時的な出産費用の負担をやわらげ、安心して出産を迎えていただくことができます。
利用できる方
次の全ての条件を満たしている方- 中富良野町国民健康保険の加入者
- 妊娠12週(85日)以上の方(申請者はその世帯の世帯主)
- 国民健康保険税の滞納がない世帯の方
- 出産予定の医療機関等からの直接支払制度に合意された方
申請に必要なもの
- 国民健康保険証
- 印鑑
- 出産予定の医療機関等からの直接支払制度の合意書
- 本人確認書類(運転免許証等)
- 直接支払制度では、出産育児一時金(50万円)を限度に出産した医療機関等に支払うことになりますが、分娩費が出産育児一時金の額に満たない場合は、その分娩費用を医療機関等へ支払い、残りの額は分娩された方の世帯の世帯主に支給します。
- 妊娠12週目以後の死産、流産の場合も支給されます。
- 以前に加入していた健康保険から支給を受けることができる場合は、中富良野町国民健康保険からの支給はありません。
- この制度の利用は任意ですので、利用を希望される場合に申請してください。
入院中の食費・居住費
区分 | 食費(1食単位) |
---|---|
一般 | 510円 |
低所得者II(90日以下) | 240円 |
低所得者II(90日超) | 190円 |
低所得者I | 110円 |
療養病床の入院で65歳以上の方は下記の表です。
区分 | 食費(1食単位) | 居住費(日額) |
---|---|---|
現役並み所得者 | 510円 | 370円 |
一般 | 510円 | 370円 |
低所得者II(注1) | 240円 | 370円 |
低所得者I (注2) | 140円 | 370円 |
(注2)「低所得者I」とは、低所得者IIの条件に加えて、その世帯の各所得が必要経費・控除額(公的年金については控除額80万円)を差し引いたときに0円となる人を言います。
(注3) 一部の保険医療機関では、510円が470円の場合もあります。
交通事故などにあった場合
~示談の前に必ず国保に届け出を~- 交通事故など第三者から傷害を受けた場合でも国保で診療を受けることができます。また自損事故の場合も同様です。
- 被保険者(被害者)は、警察から事故証明書を発行してもらい、税務住民課国保住民係に届け出てください。
- 必要なもの・・・保険証、印鑑、事故証明書
◆通常様式
- pdf 第三者行為による被害届 (27.8KB)
- pdf 事故発生状況報告書 (22.0KB)
- pdf 念書(兼同意書) (28.3KB)
◆覚書様式
- pdf 第三者行為による傷病届(覚書様式) (84.7KB)
- pdf 事故発生状況報告書(覚書様式) (27.9KB)
- pdf 同意書(覚書様式) (27.6KB)
◆リンク(北海道国民健康保険団体連合会)
移送費
移動が困難な重病人が緊急的にやむを得ず医師の指示により転院などの移送に費用がかかったとき、保険者が必要と認めた場合に支給されます。葬祭費
被保険者が亡くなられた場合に、葬祭を行った方に3万円が支給されます。訪問看護療養費
医師の指示により訪問看護ステーションなどを利用した場合、費用の一部を被保険者が支払い、残りは国保が負担します。◆「国民健康保険・後期高齢者医療制度」に関するご不明な点は、税務住民課国保住民係
電話:0167-44-2124まで