令和6年度住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金申請のご案内

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1.住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金とは

このたび、令和6年11月22日に閣議決定された「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策に基づく物価高騰対策」において物価高の影響を受ける低所得者への支援を目的として、令和6年度住民税非課税世帯に1世帯あたり3万円(こども1人あたり2万円加算)の給付を行う方針が示されました。

2.支給対象者

支給対象者

次のすべてに該当する世帯
  (1)令和6年(2024年)12月13日(基準日)時点で中富良野町に住民登録がある世帯
  (2)世帯の全員が令和6年度住民税が課されていない
  (3)令和6年度住民税が課されている者の扶養親族等のみで構成される世帯ではない
  (4)世帯の中に、住民税が課税となる所得があるのに未申告である方がいない
  (5)既に他の市町村で本給付金と同様の給付を受けた世帯ではない
※生活保護者も対象となります。
※基準日以降に中富良野町に転入された方は、基準日に住民登録されていた市町村にお問合せください。

3.支給対象外となる例

  (1)世帯全員が単身赴任している住民税課税者に扶養されている場合
  (2)高校生や大学生など親元を離れて生活している方で、住民税課税者に扶養されている場合
  (3)令和6年度から就職したが、令和5年度は学生であり、令和5年中は住民税課税世帯に扶養されていた場合

4.給付額

  (1)1世帯当たり 3万円
  (2)支給対象世帯に18歳以下のこども(平成18年4月2日以降に生まれたこども)がいる場合は、1人あたり2万円を加算

5.給付金の支給手続き

住民税非課税世帯
・該当となりうる世帯の世帯主の方へ、令和7年3月14日に案内通知を発送しました。
・同封の申請書(請求書)に必要事項を記載し、福祉課窓口に提出してください。
・令和6年1月2日以降に中富良野町に転入された方は、住民税課税状況が把握できませんので、令和6年1月1日時点でお住まいの市町村区より発行される「令和6年度住民税非課税証明書」が必要となります。
※世帯全員が住民税の申告をしていない場合や住民異動があった場合等、申請書(請求書)が届かない場合があります。該当する可能性のある方は福祉課社会福祉係までお問合せください。
・申請期日は令和7年7月31日まで。
・申請書を受理後、令和7年4月より順次給付をいたします。

6.DV被害により子どもとともに避難している場合

 ・DV等で住民票を動かさずに避難中の方も住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を受給できる可能性があります。
・住民票上の世帯主が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV保護命令と収入要件)を満たせば、受給することができます。
・給付金を受け取る手続きについては、福祉課社会福祉係にお問合せください。

7.給付金に関する詐欺にご注意ください。

・市町村や総務省などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは絶対にありません。
・市町村や総務省などが「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」の給付のために、手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。
・ご自宅や職場などに、市町村や総務省などをかたった電話がかかってきたり、郵便、メールが届いたら、最寄りの警察署にご相談ください。
 

お問い合わせ

中富良野町 福祉課 社会福祉係
0167-44-2125

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