マイナンバーカードと保険証の一体化(保険証の利用)について

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マイナンバーカードと保険証の一体化について

 マイナンバーカードと健康保険証の原則一体化の方針に基づき、保険証は令和6年12月2日に廃止され、新規・再発行が終了します。
・ただし、廃止の時点で発行済の保険証は、12月2日以降も保険証に記載の有効期限まで使用することができます。
(支援措置を受けている方は、第三者による資格情報の閲覧を防ぐため、原則としてマイナ保険証の利用登録はできません。令和6年12月2日の保険証廃止後は、資格確認書を送付します。)


・マイナンバーカードと保険証の一体化・保険証の廃止について
デジタル庁ホームページのよくある質問をご覧ください
 

マイナンバーカードの健康保険証利用について(マイナ保険証)

 顔認証つきカードリーダーが設置された医療機関・薬局でマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。
マイナ保険証利用に関する内容・詳細は、厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの保険証利用について」をご覧ください。
 

マイナンバーカードの保険証利用には事前に登録が必要です

 マイナンバーカード取得後にスマートフォンやパソコンを使用して、マイナポータルから利用登録ができます。(税務住民課窓口でも登録できます。)
 
※1 マイナンバーカードに対応していない医療機関・薬局では、健康保険証等が必要になります。(利用の可否については、厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの保険証利用対応の医療機関・薬局当についてのお知らせ」で確認、または各医療機関・薬局等にご確認ください。)
※2 就職や退職、住所の変更等の場合は、必ず届出が必要です。(自動で切り替わりません。)これまでどおり役場や会社などで健康保険の加入・脱退手続きは必要です。
 

医療機関・薬局等の利用で便利になります

 医療機関・薬局等の受付で健康保険の資格確認ができるだけでなく、限度額適用認定証がなくても、高額医療制度における限度額を超える支払いの免除や、所得税確定申告の医療費控除の手続きでマイナポータルから自動連携が可能になるなどのメリットがあります。
 

マイナ保険証の利用登録解除について

 マイナンバーカードの健康保険証利用登録(マイナ保険証)は、加入中の健康保険者に申請することにより、解除することが可能です。

【申請窓口】
 国民健康保険、後期高齢者医療制度の被保険者の方は、税務住民課国保住民係窓口
 ※社会保険等の被保険者の方は、ご加入の健康保険、または保険組合にお問い合わせください。


【必要書類】
 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

【注意事項】
 利用登録解除申請後、マイナ保険証利用登録解除されるまで、およそ1~2か月程度かかります。医療機関等にかかる際は、交付された資格確認証をお使いください。
 なお、利用登録解除した後も、再度利用登録の手続を行うことは可能です。

お問い合わせ

中富良野町役場 税務住民課 国保住民係

電話 0167-44-2124 FAX 0167-39-3884

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