児童手当の制度改正(令和6年12月~支給分)について

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制度改正について

令和6年10月分(12月支給分)から児童手当法の改正による制度改正(拡充)が行われます。
これに伴い、一部手続きが必要となる方がいます。

《主な改正内容》
1.支給期間が高校生年代まで延長されます
2.第3子以降の支給額が3万円になります
3.所得制限が撤廃されます
4.支給回数が年6回となります

pdf 児童手当制度改正のお知らせ(パンフレット) (149.8KB)

1.支給期間の延長について

支給対象児童の年齢を高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日まで)に延長します。
高校通学の有無は問わず、児童に就労収入(自ら生計を維持するに足りる所得を得ているような場合を含む。)がある場合や、父母等と別居している場合であっても、父母等が当該児童を監護し、かつ生計を同じくしている場合は支給対象児童となります。
※児童が独立して生活を営んでいるなどの場合は対象外です。
※児童が施設に入所または里親に委託されている場合、父母等は支給対象外となり、施設・里親が受給資格者となります。

2.第3子以降の支給額について

第3子以降の支給額が月3万円になります。
また、子の人数を数える場合は、保護者に経済的負担がある22歳年度末(22歳到達後、最初の3月31日)までの子(平成14年4月2日生まれから平成18年4月1日生まれ)を数えます。
第3子以降の加算は高校生年代まで受けられます。
※経済的負担とは、監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしていること、生計費の相当部分の負担をしていること等を意味します。
※施設里親に委託されている児童については、父母等が監護する子に人数には数えません。
※施設里親については制度改正前と同様に、第3子以降の加算はありません。

3.所得制限の撤廃について

保護者の所得に関係なく、児童手当が受給できるようになります。
今回の制度改正以前に保護者の所得が所得上限限度額以上であったため、手当が支給対象外だった方は「児童手当認定請求書」を提出することで手当を受給できます。
手当区分が特例給付(児童1人について1か月5,000円)であった方は手続き不要で手当額が増額されます。
※生計中心者(令和6年度所得(令和5年1月~令和5年12月の所得)の高い方)が申請してください。

4.支給回数について

令和6年10月分(12月支給分)より、支払月の前2か月分を4月、6月、8月、10月、12月、2月の年6回支払います。
毎回10日(金融機関の休日にあたる場合は、その前の営業日)に指定の口座に振り込みます

申請手続きについて

申請が必要な方

以下のアからエに該当する方は申請が必要です。
※児童の保護者のうち、生計中心者(令和6年度所得(令和5年1月~令和5年12月の所得)の高い方)が申請をしてください。
※公務員の方は職場で申請してください。

ア 高校生年代の児童を養育していて、現在児童手当を受給していない方
イ 所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている方

アまたはイに該当する方は、「児童手当認定請求書」を提出してください。
pdf ・児童手当認定請求書(令和6年10月分から) (308.0KB)

ウ 現在児童手当を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代までの児童を養育している方
「額改定認定請求書」を提出してください。
※算定児童に登録されている児童については、個別送付致します「児童手当の制度改正についてのご案内」の「あなたが監護する高校生年代までの児童」をご確認ください。
pdf ・額改定認定請求書 (124.1KB)

エ 子が3人以上いる、かつ保護者に経済的負担がある18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子(平成14年4月2日生まれから平成18年4月1日生まれ)を監護している方
pdf ・額改定認定請求書 (124.1KB)
pdf ・監護相当・生計費の負担についての確認書 (92.3KB)

申請が不要な方

上記のアからエに該当せず、以下に当てはまる方は制度改正に伴う手続きは不要です。
・特例給付で、現在中富良野町から受給している方
・中学生以下の児童のみを養育しており、現在中富良野町から児童手当を受給している方
・中学卒業まで児童手当の支給対象だった児童が高校生年代になり支給対象外となったが、その下に中学生以下の児童がおり、現在も中富良野町から児童手当を受給している方
・中学生以下の児童がおり、現在も中富良野町から児童手当を受給している方で、18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子を含めても、養育する子が3人に満たない方

申請書などの個別送付について

8月30日時点で町内在住の高校生年代までの子を養育している世帯あてに、「児童手当の制度改正についてのご案内」を9月下旬に順次発送していきます。
書類を確認していただき、申請が必要な方は「児童手当認定請求書」、「額改定認定請求書」、「監護相当・生計費の負担についての確認書」などを提出してください。

申請方法

各要件を確認し、必要な書類等と添付書類を揃えて頂き、下記窓口にて申請を行ってください。
申請書 必要な添付書類
(1) 児童手当認定請求書 本人確認書類の写し、請求者名義の口座が確認出来るもの(通帳の写し等)、
請求者(配偶者)の保険証の写し
(2) 監護相当・生計費の負担についての確認書 本人確認書類の写し
(3) 額改定認定請求書(増額用) 本人確認書類の写し、請求者(配偶者)の保険証の写し
※3歳未満の児童を養育している厚生年金・共済組合加入者で、国民健康保険組合以外に加入している場合、保険証が必要。3歳未満の児童を養育しており、国民健康保険に加入しているが、厚生年金に加入している場合は年金加入証明が必要。

申請者と児童が別居している場合は別居監護申立書が必要です。他にも添付書類が必要になる場合があります。
pdf ・別居監護申立書 (48.7KB)

 
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お問い合わせ

中富良野町福祉課社会福祉係
中富良野町南町10番10号 ふれあいセンターなかまーる
電話番号 0167-44-2125

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