中富良野町地方就職支援金 ~東京圏内から中富良野町へ就職活動するための交通費を支援します~

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中富良野町地方就職支援金とは

東京圏に在住かつ、本部が都内にある大学の東京圏内のキャンパスに通う学部生が、卒業年度の6月1日以降に実施される北海道内の企業の採用活動(選考面接)に参加するたの交通費の1/2(上限額32,000円)を「地方就職支援金」として支給し、支援する事業です。  

事業内容

支援額


往復交通費の1/2以内の額(※上限額32,000円)

就職活動に関する規定(※1)に沿った活動(6月1日以降の選考面接)に要した、往復交通費の1/2以内の額(※上限額32,000円)を支給します。支給は1人1回までとなるほか、企業から旅費が支給される場合は重複して支給を受けることはできません。

※1 就職活動に関する規定については下記のページをご確認ください。
「2024年度卒業・修了予定者の就職・採用活動日程に関する考え方」

 

支援対象者


本部が都内にある大学の東京圏(※2)にあるキャンパス(※3)に原則として4年以上在学する卒業年度の学部生(申請時)であって、下記の「移住に関する要件」および「就業に関する要件」を満たして中富良野町に移住する方が対象です。

※2 東京圏とは、東京圏とは、東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県のうち、下記の条件不利地域を除く地区を指します。
  • 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
  • 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
  • 千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
  • 神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

※3 対象キャンパス
 
移住等に関する要件
申請時において、以下の要件をすべて満たしている方が対象です。
  • 大学の卒業年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏内(※1)のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学を卒業する見込みであること。
  • 大学の卒業年度において、東京圏内(※1)に継続して在住していること。
  • 北海道内に所在する企業に就職することが内定していること。
  • 卒業後に上記内定企業に就職し、中富良野町に移住する意思を有していること。
  • 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  • 日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
  • その他、北海道および中富良野町が対象として不適当と認めた者でないこと。

就業に関する要件
申請時において、以下の要件をすべて満たしている方が対象です。
  • 勤務地が北海道内に所在すること。
  • 就業先が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者ではないこと。
  • 就業先が暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
  • 就業先が官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
  • 就業先が就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等ではないこと。
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
  • 中富良野町からの通勤が可能な地域への勤務地限定型社員として採用予定であること。

申請方法等


申請受付期間
大学卒業年度の10月1日~1月31日
大学卒業年度の10月以降の正式な内定後に中富良野町へ申請をしてください。
※予算に達した時点で、予告なく受付を停止する場合がありますのでご了承ください。

申請の流れ
  • 選考 ・・・ 北海道内企業への選考面接(卒業年度の6月1日以降)※オンライン不可
  • 内定 ・・・ 卒業年度の正式な内定(卒業年度の10月1日以降)
  • 申請 ・・・ 正式な内定後に中富良野町へ申請(卒業年度の10月1日~1月31日)
  • 支給

申請に必要な書類
 
その他様式

申請先
〒071-0795
空知郡中富良野町本町9番1号
中富良野町企画課定住促進係
※申請書の提出は、持参または郵送を基本とします。
 

返還対象者の要件


地方就職支援金の支給を受けた方が、以下のいずれかの要件に該当する場合は、支給額の全額または半額を返還していただきます。
ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして北海道及び町長が認めた場合は、返還が免除される場合があります。
 
全額返還
  • 虚偽の申請であることや居住や就業の実態がないこと等が明らかとなった場合
  • 申請日から1年以内に、要件を満たす内定先企業へ就業しなかった場合
  • 申請日から1年以内に、中富良野町に転入しなかった場合(ただし、申請時に既に中富良野町に住民票がある場合は除く)
  • 就業日から1年以内に、要件を満たす職を辞した場合(ただし、退職から3か月以内に就業に関する要件を満たす北海道内の別の企業に就業する場合を除く)
  • 中富良野町への転入日から3年未満で中富良野町から転出した場合

半額返還
  • 中富良野町への転入日から3年以上5年以内に中富良野町から転出した場合
 

リンク(外部リンク)

お問い合わせ

電話0167-44-2133 / FAX0167-44-4876
E-mail:teijuu@nakafurano.jp

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