《拡充》住まいのゼロカーボン化推進事業(断熱改修・省エネ設備等)補助金

ここから本文です。

《拡充》住まいのゼロカーボン化推進事業(断熱改修・省エネ設備等)補助金

 ゼロカーボンシティの実現に寄与するために、「既存住宅」の省エネルギー化を促すことを目的に、「断熱改修・省エネ設備等」に対して補助します。

1.断熱改修

  補助金の額等

【補助率】・・・国補助金額(対象事業)×1/3
【上限額】・・・20万円
 ※ただし、国補助金額と町補助金額との合計が、対象工事費の1/2を超えないこと。

上乗せ補助対象事業(国実施事業)

対象事業 対象工事等 申請必要書類
1.既存住宅における断熱リフォーム支援事業 1.高性能建材
 ※設備(家庭用蓄電システム、家庭用蓄熱設備、熱交換型換気設備・空調設備)については、対象外
・交付額確定通知書の写し
・完了実績報告書にかかる書類の写し
・工事請負契約書の写し(工事費内訳書、明細書含む)
・施工箇所の施工前後の写真
・その他、町長が必要と認める書類         
2.断熱窓への改修促進等による住宅の省エネ・省CO2加速化支援事業(先進的窓リノベ2025事業) 1.窓、玄関ドア ・交付決定通知書の写し
・工事請負契約書の写し(工事費内訳書、明細書含む)
・施工箇所の施工前後の写真
・その他、町長が必要と認める書類
3.子育てグリーン住宅支援事業(リフォーム) 1.開口部の断熱改修
2.躯体の断熱改修
3.エコ住宅設備の設置(太陽熱利用システム、高効率給湯器、蓄電池は対象外)
 ※子育て対応改修、防災性向上改修、バリアフリー改修、空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置、リフォーム瑕疵保険等への加入については対象外
・交付決定通知書の写し
・工事請負契約書の写し(工事費内訳書、明細書含む)
・施工箇所の施工前後の写真
・その他、町長が必要と認める書類

要綱・様式

 ・中富良野町住まいのゼロカーボン化推進事業(断熱改修)補助金交付要綱(PDF)
 ・交付申請書様式(断熱改修)(PDF)
 

2.省エネ設備等(高効率給湯器、エアコン)

  補助金の額等

【補助率】・・・本体購入額×1/3
【上限額】・・・15万円(高効率給湯器)、5万円(エアコン)

補助対象設備

高効率給湯器
(1)電気ヒートポンプ給湯機
 ・JIS C9220:2018に基づく年間保温効率、又は年間給湯効率が2.7以上であること。
 ・寒冷地仕様であること。
(2)潜熱回収型ガス給湯器
 ・給湯暖房器にあっては、給湯部熱効率が94%以上であること。
 ・給湯単能器、ふろ給湯器にあっては、モード熱効率が83.7%以上であること。
 ・寒冷地仕様であること。
(3)潜熱回収型石油給湯機
 ・油だき温水ボイラーにあっては、連続給湯効率が94%以上であること。
 ・石油給湯器の直圧式にあっては、モード熱効率が81.3%以上であること。
 ・石油給湯器の貯湯式にあっては、モード熱効率が74.6%以上であること。
 ・寒冷地仕様であること。
(4)電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機(ハイブリッド給湯機)
 ・熱源設備は電気式ヒートポンプとガス補助熱源機を併用するシステムで貯湯タンクを有し、年間給湯効率(JGKASA705)が102%以上であること。
 ・寒冷地仕様であること。
エアコン
 次のいずれかに該当する試験機関等で効果が確認された空気清浄機能又は換気機能を有するエアコン
 ・国、地方公共団体又は独立行政団体が運営する試験機関等
 ・国、地方公共団体又は独立行政団体から認可等を受けた試験機関等
 ・法令又は条例に基づく試験等を国、地方公共団体又は独立行政団体から受託している試験機関
  参照:子育てグリーン住宅(エアコン 対象設備検索) 

要綱・様式

 ・中富良野町住まいのゼロカーボン化推進事業(省エネ設備等)補助金交付要綱(PDF)
 ・交付申請書等様式(省エネ設備等)(PDF)

3.共通事項

対象者(次のいずれにも該当する方)

・現に自己の居住の用に供し、かつ、住民登録されていること。
・同一世帯に属する者全員が町税等を滞納していないこと。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第5号に規定する暴力団の構成員でないこと。
・破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行う団体等に所属していないこと。

申請手続き

 詳しくは企画課ゼロカーボン推進係にご相談ください。

その他の事項

完了報告(断熱改修については交付申請)を令和8年2月15日までに提出する場合がありますので、補助要件等に注意してください。


 

お問い合わせ

中富良野町役場 企画課 ゼロカーボン推進係

電話 0167-44-2133 FAX 0167-44-4876

本文ここまで

ここからフッターメニュー

ページの先頭へ戻る