農地所有適格法人のみなさまへ【農業生産法人名義の土地を所有している法人】農地法第6条第1項の規定による報告書の提出をお願いします。

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農地所有適格法人の報告書の提出をお願いします。
◇農地を所有している農業生産法人は農地所有適格法人に該当します。

【報告義務があります】
 農地法第6条第1項の規定により農地所有適格法人は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に農地所有適格法人報告書と、法人の定款の写し(必須添付書類)を農業委員会に提出することが、法律で義務付けられております。

◇罰則があります~定期報告をしなかった者、虚偽の報告をした者に30万円以下の過料(農地法第68条第1号)

【提出書類(各一部】
○農地所有適格法人報告書(様式3-10)
○定款の写し
○組合員、株主名簿、社員名簿の写し
○その他参考となるべき書類

【報告する時期】
毎事業年度終了後3ヶ月以内

お問い合わせ

農業委員会

事務局
電話 0167-44-2227

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