中富良野町移住支援金 ~移住支援金を活用して、中富良野町で働きませんか?~
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中富良野町移住支援金とは
一定期間以上東京23区内に在住または東京圏(条件不利地域を除く)から東京23区内に通勤する方が、中富良野町に移住する場合に「移住支援金」を支給し、支援する事業です。
事業内容
支援額
- 世帯での移住の場合 100万円
18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の方1人につき100万円を加算 - 単身での移住の場合 60万円
支援対象者
下記の【要件1】から【要件4】のいずれにも該当する必要があります。【要件5】については、世帯での移住の場合のみ該当する必要があります。
【要件1】移住元に関する要件
以下の要件をすべて満たしている必要があります。- 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏(※1)に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。
- 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)。
※1 東京圏とは、東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県のうち、下記の条件不利地域を除く地区を指します。
- 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
- 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
- 千葉県:銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
- 神奈川県:三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村
【要件2】移住先(中富良野町)に関する要件
以下の要件をすべて満たしている必要があります。- 平成31年4月1日以降に中富良野町に転入したこと。
- 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
- 中富良野町に、移住支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること。
【要件3】就業・起業・テレワーク・関係人口に関する要件
就業(一般)
以下の要件をすべて満たしていること
- 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
- 就業先について、北海道が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業し、申請時において当該法人に在籍していること。
- 上記求人への応募日が、マッチングサイトに就業先の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
- 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
就業(専門人材)
道府県が実施するプロフェッショナル人材事業または金融機関等が実施する先導的人材マッチング事業を利用して移住および就業した者は、以下の要件をすべて満たしていること。
- 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業し、申請時において当該法人に在籍していること。
- 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
起業
1年以内に北海道が実施する地域課題解決型企業支援事業補助金の交付決定を受けていること。テレワーク
以下の要件をすべて満たしていること- 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
- 中富良野町でテレワークにより勤務(原則、恒常的に勤務しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。
- 内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))またはその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から資金提供されていないこと。
関係人口
以下の要件をすべて満たしていること- 支給対象者の要件として、次に掲げる事項のいずれかに該当すること。
イ 中富良野町に居住経験のある者。
- 地域の担い手確保の要件として、農林水産業に就業する者。
【要件4】その他の要件
以下の要件をすべて満たしていること- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
- その他北海道及び中富良野町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
【要件5】世帯に関する要件
以下の要件をすべて満たしていること- 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が移住支援金の申請時において、同一世帯に属していること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に実施市町村に転入したこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支援金申請時において転入後1年以内であること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
申請書類など
申請書類
xlsx 【様式1】移住支援金交付申請書 (18.0KB)xlsx 【様式2-1】就業証明書 (12.8KB)
xlsx 【様式2-2】就業証明書(テレワーク) (12.5KB)
申請の流れ
1 対象要件の確認
2 下記へ電話のうえ、要件に該当することを確認
企画課 定住促進係 0167-44-2133
3 中富良野町に移住、中富良野町に移住支援金の交付申請
(1)就業
転入後1年以内申請可能
(2)起業
転入後1年以内申請可能で,申請時に地域課題解決型起業支援事業費補助金の交付決定を受けていること。
(3)テレワーク
転入後1年以内で申請可能
(4)関係人口
転入後1年以内申請可能
4 中富良野町にて審査確認後、支給の可否を通知
5 4で決定となった場合、通知後、移住支援金を交付
申請先
〒071-0795空知郡中富良野町本町9番1号
中富良野町企画課定住促進係
※申請書の提出は、持参または郵送を基本とします。
返還対象者の要件
移住支援金の支給を受けた方が,次に掲げる要件に該当する場合,移住支援金の全額または半額の返還が必要です。
全額の返還
1 虚偽の申請等をした場合
2 申請日から3年未満に中富良野町から転出した場合
3 申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
4 地域課題解決型起業支援事業費補助金の交付決定を取り消された場合
半額の返還
申請日から3年以上5年以内に中富良野町から転出した場合
交付要綱
- pdf 北海道UIJターン新規就業支援事業実施要領 (336.2KB)
- pdf 中富良野町移住支援金交付要綱 (167.3KB)
事業主(移住支援金の対象法人)の皆さんへ
北海道は、UIJターン新規就業支援事業に係るマッチングサイトを開設をしており、現在移住支援金の交付の対象となる法人を募集しています。移住支援金の支給要件として、対象となる法人は道に登録申請を行った上で、道のマッチングサイトに求人掲載(無料)することが必要になります。詳しくは、下記の資料をご参照ください。 厚生労働省は、移住支援金対象法人向けに、東京圏から地方へ移住者を採用するための経費を助成する、新たな助成金メニューを創設しました。
リンク(外部リンク)
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お問い合わせ
中富良野町役場 企画課 定住促進係
電話0167-44-2133 / FAX0167-44-4876
E-mail:teijuu@nakafurano.jp

