医療給付

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重度心身障害者・ひとり親家庭等・乳幼児等医療給付

認定対象者

認定対象者表
事業区分 認定要件
共通 原則、中富良野町に住民登録のある方
(注)生活保護を受けている方、児童福祉法による医療給付を受けている方を除く
(注)それぞれ事業ごとの所得制限により該当しない場合があります(乳幼児等医療を除く)
(1)重度心身障害者医療
  1. 身体障害者手帳の1級・2級または3級(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害に限る)に該当する者
  2. 精神保健福祉センターまたは精神科を標ぼうする医療機関において重度の知的障害(IQがおおむね35以下、なお、肢体不自由、盲、ろうあ等の障害を有する場合はおおむね50以下であって、日常生活において介護を必要とする者)と判定され、または診断された者 
  3. 精神障害者保健福祉手帳の1級に該当する者(入院医療は助成対象外)
(2)ひとり親家庭等医療
  1. 配偶者のいない母もしくは父であって、
    ア 18歳に達した日の属する年度の末日までの間にある者を扶養または監護している者
    イ 18歳に達した日の属する年度の末日の翌日から20歳に達した日の属する月の末日までの間にある者を扶養している者
  2. ひとり親家庭等の児童とは、
    ア ひとり親家庭の母または父に現に扶養または監護され、または両親の死亡・行方不明等により他の家庭で現に扶養されている18歳に達した日の属する年度の末日までの間にある者
    イ ひとり親家庭等の母または父に現に扶養され、または両親の死亡・行方不明等により他の家庭で現に扶養されている18歳に達した日の属する年度の末日の翌日から20歳に達した日の属する月の末日までの間にある者
(3)乳幼児等医療 満18歳に達する日(誕生日の前日)の年度末までの者

自己負担額と給付額

 対象となるのは「健康保険適用分」のみで、健康保険適用外分(食事代、おむつ代、差額ベット代等)は対象となりません。
 ひとり親家庭等の親(母または父)の方は入院及び指定訪問看護のみが対象です。

課税世帯の方

 1割分が自己負担額となり、残り2割分が給付対象、7割分が各医療保険適用となります。
(注)満18歳に達する年度の末日までの受給者は、自己負担はありません。

非課税世帯の方

 初診時における自己負担額のみとなり、残り3割分または2割分が給付対象、7割分または8割分が各医療保険適用となります。
(注)満18歳に達する年度の末日までの受給者は、初診時の自己負担はありません。
(注)非課税世帯の方の初診時における自己負担額は、医科580円・歯科510円・柔道整復270円です

所得制限

 受給者の生計を維持している方の前年所得が基準限度額を超えた場合、該当にならないことがあります。
 各限度額表は以下のとおり(乳幼児等医療を除く)
 

(1)重度心身障害者医療

  • 扶養親族等の数:0人 前年所得金額:6,287,000円
  • 扶養親族等の数:1人 前年所得金額:6,536,000円
  • 扶養親族等の数:2人 前年所得金額:6,749,000円
  • 扶養親族等の数:3人 前年所得金額:6,962,000円
  • 扶養親族等の数:4人 前年所得金額:7,175,000円
  • 扶養親族等の数:5人 前年所得金額:7,388,000円
(注)以下、所得税法上の扶養親族1人につき、所得限度額に213,000円を加算
(注)老人扶養親族があるときは、1人につき、所得限度額に60,000円を加算
(注)生計を主として維持する方の所得額から、社会保険料(一律80,000円)、医療費、雑損、小規模共済等掛金等(実額)を差し引いて当てはめることができる場合があります

(2)ひとり親家庭等医療

  • 扶養親族等の数:0人 前年所得金額:2,360,000円
  • 扶養親族等の数:1人 前年所得金額:2,740,000円
  • 扶養親族等の数:2人 前年所得金額:3,120,000円
  • 扶養親族等の数:3人 前年所得金額:3,500,000円
  • 扶養親族等の数:4人 前年所得金額:3,880,000円
  • 扶養親族等の数:5人 前年所得金額:4,260,000円
(注)以下、所得税法上の扶養親族1人につき、所得限度額に380,000円を加算
(注)老人扶養親族があるときは、1人につき、所得限度額に60,000円を加算
(注)生計を主として維持する方の所得額から、社会保険料(一律80,000円)、医療費、雑損、小規模共済等掛金等(実額)を差し引いて当てはめることができる場合があります

受給者証(カード)について

1. 該当した方には、それぞれ受給者証(カード)を交付します

2. 受給者証(カード)の提示

 医療機関等で対象者が診療を受ける際、必ず健康保険証等と一緒に受給者証を受付に提示してください。

3. 受給者証(カード)の届け出が必要なとき

  • 対象者に該当しなくなったとき
  • 有効期限が終了したとき
  • 健康保険証が変わるとき
  • 住所または氏名が変わるとき
 上記に該当する場合は、受給者証を税務住民課国保住民係まで届け出てください。

4. 有効期限は毎年7月31日です

 有効期限の更新は、7月中旬に実施しますので、8月1日から切り替えてご使用ください。

(1)重度心身障害者医療

65歳未満

  • 3歳以上課税世帯の受給者 → 障課 のカードを交付
  • 3歳以上非課税世帯の受給者又は3歳未満の受給者 → 障初 のカードを交付

65歳以上(後期高齢者医療制度の加入が必要です)

  • 課税世帯の受給者 → 後期高齢者医療3割負担者のみ 老課 のカードを交付
    (注)後期高齢者医療1割負担者には、同じ1割負担なので交付されません。
  • 非課税世帯の受給者 → 老初 のカードを交付

(2)ひとり親家庭等医療

  • 3歳以上課税世帯の受給者 → 親課 のカードを交付
  • 3歳以上非課税世帯の受給者又は3歳未満の受給者 → 親初 のカードを交付
    (注)親(母または父)のカードには、「入院・指定訪問看護のみ対象」となる旨記載してあります。

(3)乳幼児等医療

  • 3歳以上課税世帯の受給者 → 乳課 のカードを交付
  • 3歳以上非課税世帯の受給者又は3歳未満の受給者 → 乳初 のカードを交付
    (注)重度心身障害者・ひとり親家庭等・乳幼児等のカードは、北海道の医療機関以外、使用できません。道外の医療機関で受診されるときは、領収書(レシートは不可)を受け取り、領収書・振込先の通帳・受給者証・保険証を持参のうえ、償還払いの申請を行ってください。3年以上経過した領収書は給付対象となりませんのでお早めに申請してください。

養育医療(未熟児医療)給付

 養育医療とは、出生後そのまま入院を必要とする未熟児(出生体重が2,000グラム以下など)を指定医療機関で治療する際の自己負担額を給付する制度です。
 

認定対象者

 中富良野町に住民登録があり、出生後そのまま入院医療を必要とする未熟児(満1歳未満)で、次のいずれかの事項に該当し、指定医療機関の医師が入院養育を認めた未熟児が対象です。
  1. 出生時の体重が2,000g以下の者
  2. 一般状態に異常のある者
  3. 体温が摂氏34度以下の者
  4. 呼吸器、循環器、消化器系に異常のある者
  5. 異常に強い黄疸のある者

給付額と自己負担額

 養育医療のご利用にあたり、医療費の自己負担額について助成されますが、世帯の収入状況に応じて一部を負担していただきます。
 ただし、自己負担額は乳幼児等医療等により給付しますので、保護者の負担額は自己負担額から乳幼児等医療等の給付金額を差し引いた額となります。
(注)指定養育医療機関で行われた未熟児養育に関する医療給付が対象内容となります。
(注)対象となるのは「健康保険適用分」のみで、健康保険適用外分(おむつ代、差額ベット代等)は対象となりません。

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