「北海道水資源の保全に関する条例」について
ここから本文です。
北海道の豊かで清らかな水は、先人から受け継いだ道民のかけがえのない財産です。
この水を持続的に利用し、次の世代に引き継いでいくために道や市町村、町民の皆さんが一体となって、水資源の保全に取り組んでいく必要があります。
この条例では、公共用に使用している水源とその周辺地域で、適正な土地の利用確保が必要であると認める区域を、市町村長の提案に基づき知事が「水資源保全地域」として指定します。
中富良野町においては、本幸地区の一部を「中富良野町中富良野第1・第2・第4地区水資源保全地域」として、旭中地区の一部を「中富良野町中富良野第5地区・上富良野町東中東部地区水資源保全地域」として、当該条例の対象地域として指定されており、これに伴い、区域内の土地取引行為を行う場合は、契約締結の3か月前までに知事への届出が必要となります。
詳しくは、上川総合振興局地域政策課(電話 0166-46-5916)へお問合わせ下さい。
この水を持続的に利用し、次の世代に引き継いでいくために道や市町村、町民の皆さんが一体となって、水資源の保全に取り組んでいく必要があります。
この条例では、公共用に使用している水源とその周辺地域で、適正な土地の利用確保が必要であると認める区域を、市町村長の提案に基づき知事が「水資源保全地域」として指定します。
中富良野町においては、本幸地区の一部を「中富良野町中富良野第1・第2・第4地区水資源保全地域」として、旭中地区の一部を「中富良野町中富良野第5地区・上富良野町東中東部地区水資源保全地域」として、当該条例の対象地域として指定されており、これに伴い、区域内の土地取引行為を行う場合は、契約締結の3か月前までに知事への届出が必要となります。
詳しくは、上川総合振興局地域政策課(電話 0166-46-5916)へお問合わせ下さい。