「受動喫煙ゼロ」の実現を目指しましょう
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国の受動喫煙対策について
平成30年(2018年)7月に受動喫煙対策の強化を目的として健康増進法が改正され、令和2年(2020年)4月に改正法が全面施行されました。改正法では、望まない受動喫煙の防止を図る観点から、多数の者が利用する施設等について、その区分に応じ、当該施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、当該施設等の管理権限者が講ずべき措置等が定められています。
このため、屋内において受動喫煙にさらされることを望まない者がそのような状況下に置かれることのないようにすることを基本として、次のとおり受動喫煙対策を進める必要があります。
- 「望まない受動喫煙」をなくすこと。
- 子どもなど20歳未満の者、患者等は受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮し、こうした方々が主たる利用者となる施設や屋外について、受動喫煙対策を一層徹底すること。
- 「望まない受動喫煙」をなくす観点から、施設の類型・場所毎に、主たる利用者の違いや、受動喫煙が他人に与える健康影響の程度に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付けなどの対策を講ずること。
受動喫煙とは?
他人が吸っているたばこの煙や吐き出す煙を吸い込んでしまうことです。いずれの煙にもニコチンやタール等の有害物質が含まれており、それを吸い込んだ人にも影響を及ぼします。受動喫煙によってリスクが高まる病気には、肺がん、虚血性心疾患、脳卒中、乳幼児突然死症候群(SIDS)があります。
年間約1万5千人が、受動喫煙を受けなければ、これらの病気で亡くならずに済んだと推計されています。
関連リンク
北海道受動喫煙防止ポータルサイトお問い合わせ
中富良野町役場 福祉課 健康推進係
電話:0167-44-2125