介護サービスを利用する場合の利用者負担割合の判定基準について

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 介護サービスを利用する場合には、費用の一定割合を利用者の方にご負担いただきます。この利用者負担割合は、65歳以上の方(第1号被保険者)について、前年の所得に応じて負担割合が決まっています。
 また、要介護(要支援)認定を受けたすべての方に、利用者の自己負担割合が記載された「介護保険負担割合証」を発行しています。介護サービスを利用される際には負担割合証と被保険者証を一緒に提示してください。
 負担割合証の適用期間は毎年8月1日から翌年7月31日までです。負担割合証は7月に送付しますので、ご確認をお願いします。

pdf 利用者負担割合の判定基準について (237.2KB)

 
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お問い合わせ

福祉課介護保険係
電話0167-44-2125

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