新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について

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新型コロナウイルス感染症の影響により、下記要件に該当する世帯主の方は、国民健康保険税の全部または一部の減免を受けられる場合があります。

1.減免の対象者

次のいずれかに該当する世帯

1.感染症の影響により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病(※1)を負った世帯の方

※1 新型コロナウイルス感染症の症状が重く、回復まで長期間を要する等により、世帯の経済状況等に与える影響が大きいと認められる場合をいい、具体的には、1ヶ月以上の治療を有すると認められる場合。

2.感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等(不動産収入、事業収入、給与収入又は山林収入)の減収が見込まれ、次の3つの要件に該当する世帯の方

  1. 主たる生計維持者の今年の事業収入等のうち、いずれかの減少見込額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を控除した額)が前年に比べて10分の3以上であること
  2. 主たる生計維持者の前年所得の合計額が1,000万円以下であること
  3. 主たる生計維持者の減少することが見込まれる所得以外の前年所得の合計額が400万円以下であること
※主たる生計維持者は、世帯主又は被保険者であることを指します
※非自発的失業者は現行の軽減制度の対象となります

2.減免の対象となる保険税

令和4年(2022年)4月1日から令和5年(2023年)3月31日までの納期限までのもの 
 

3.減免額の算定

減免の対象者1の場合

全額免除

減免の対象者2の場合

対象保険税額(D)×減免割合(E)=保険税減免額

対象保険税額(D)算定

対象保険税額(D)=(A)×(B)/(C)
(A)当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額
(B)世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等の前年の所得額
(C)被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

世帯の主たる生計維持者分の前年合計所得に応じた減免割合(E)

世帯の主たる生計維持者分の前年の合計所得金額 減免割合(E)
300万円以下であるとき 10分の10
400万円以下であるとき 10分の8
550万円以下であるとき 10分の6
750万円以下であるとき 10分の4
1,000万円以下であるとき 10分の2
※ただし、世帯の主たる生計維持者の事業の廃止又は失業した場合には、世帯の主たる生計維持者の前年合計所得金額にかかわらず、対象の保険税額の全額を減免します。
 

4.手続き方法等

減免に該当されると思われる方は、申請手続き前に税務住民課税務係までお問い合わせください

提出書類

添付書類(写し可)

減免の対象者1の場合

  • 死亡診断書、医師の診断書、保健所等から交付される措置入院の勧告書

減免の対象者2の場合

  • 事業収入等の減少の原因が新型コロナウイルス感染症の影響と分かるもの(退職証明書、解雇通知書、雇用保険受給資格者証、廃業届、休業届など)
  • 事業の内容が分かるもの(登記簿謄本など)
  • 前年(令和3年(2021年)1月~令和3年12月)の収入が分かるもの(給与明細書、確定申告書の控えなど)
  • 令和4年1月から申請する月までの収入が分かるもの(給与明細書、収入と必要経費が確認できる帳簿など)
  • 保険金等で収入の補てんが分かるもの(保険金等支払い通知、保険契約書の写しなど)

申請期限

 令和5年3月31日



 
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お問い合わせ

中富良野町役場 税務住民課 税務係

電話 0167-44-2124

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