犯罪被害者等支援について
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犯罪被害者等支援について
犯罪等の被害にあわれた方やそのご家族、ご遺族は決して特別な人ではありません。
ある日突然、犯罪等の被害にあい、その日を境に、これまで平穏だった生活は一変してしまいます。
犯罪等による「直接的被害」だけでなく、再被害への恐怖や心身の不調など「二次的被害」に中・長期的に苦しみ、不安や恐怖を抱きながらの生活を余儀なくされる場合も少なくありません。
中富良野町では、地域全体で犯罪被害者等を支え、みんなが安心して暮らせるよう「中富良野町犯罪被害者等支援条例」を制定します。
条例の概要
基本理念
犯罪被害者等の支援は、次の基本理念に基づき行います。
(1)犯罪被害者等の個人の尊厳を尊重して行います。
(2)犯罪被害者等の置かれている状況等に応じるとともに二次被害が生じることのないよう配慮して行います。
(3)平穏な生活まで途切れることなく行います。
町の責務
基本理念にのっとり、関係機関等と相互に連携を行い、犯罪被害者等の支援のための施策を推進するものとします。
町民等の責務
基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性について理解を深め、二次被害を生じさせ、又は犯罪被害者等を地域社会で孤立させないよう十分配慮するとともに、町が行う犯罪被害者等の支援に協力するよう努めるものとします。
事業者の責務
基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性について理解を深め、事業活動を行うに当たっては、二次被害が生じることのないよう十分配慮するとともに、町が行う犯罪被害者等の支援に協力するよう努めるものとします。
犯罪被害者等の就労に十分に配慮するとともに、必要な支援を行うよう努めるものとします。
主な施策
・見舞金の支給
・相談及び情報の提供等
・日常生活の支援
・居住の安定
・安全の確保
・町民等及び事業者の理解の促進
見舞金の支給
犯罪被害者等の経済的負担を軽減するため、見舞金を支給します。
・遺族見舞金:30万円…犯罪行為により亡くなられた犯罪被害者のご遺族に支給します。
・傷病見舞金:10万円…犯罪行為により受けた負傷又は疾病(精神的な疾病を含む。)であって、
その療養に要する期間がひと月以上であると医師により診断された犯罪被害者等に支給します。
※その他要件がありますので、担当相談窓口へご相談ください。
条例・施行規則等
・条例・施行規則
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お問い合わせ
中富良野町役場 総務課 防災安全係