給水契約の定型約款について

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令和2年(2020年)4月1日 民法(債権法)改正

水道の使用は、給水契約に基づくものであり、届出の義務や料金などは、中富良野町簡易水道事業給水条例等により定められています。
この「給水契約」は、民法上の「定型約款」に該当することとなり、中富良野町簡易水道事業給水条例等が契約の内容となります。

定型約款とは

「定型約款」とは、「定型取引において契約の内容とすることを目的として、その特定の者より準備された条項の総体」とされています。
本町において、水道給水契約の条件を定めた中富良野町簡易水道事業給水条例等は、この「定型約款」に該当します。
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