【一時休止】空き家バンク制度~中富良野町の空き家・空き地をお知らせします

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現在の登録物件【R6.4.1~一時休止】

令和6年4月1日現在、制度運用方法見直しのため一時休止といたします。

空き家バンク制度とは

 中富良野町では、空き家及び空き地の有効活用を通して、移住・定住の促進と地域の活性化を図るため、中富良野町空き家バンク制度を創設しました。
 町内に所有する住宅や土地で、売却又は賃貸をご希望される物件がある方は、空き家バンクへのご登録をお願いします。

中富良野町空き家バンク制度のしくみを図で表した画像
  1. 空き家、空き地の所有者等から役場へ物件登録のお申込みをいただき、登録できる物件であれば、役場のホームページに当該物件の情報を掲載します。
  2. 物件の購入(賃貸)を希望する利用希望者から、空き家バンクの利用申込みがあった場合は、役場は利用内容の審査をし、物件の所有者等の承諾を得た上で、その連絡先などを利用希望者にお知らせします。
  3. 登録者と利用希望者は、物件の売買(賃貸借)について交渉・契約を行います。

注意事項

  • 中富良野町役場は、ホームページでの物件情報紹介や、登録者に利用希望者の紹介を行いますが、物件の売買又は賃貸借に関する交渉・契約には原則関与しません。交渉・契約については、登録者の任意で不動産業者に仲介を委託することができます。(不動産業者の仲介には手数料が発生します。)
  • 老朽化が著しい物件又は生活をするために大規模な修繕等が必要な物件は登録できない場合があります。

空き家等の所有者の方へ

空き家バンクへの登録

 空き家バンクへの登録を希望される方は、以下の書類等が必要になります。
  • pdf 登録申込書 (159.3KB)
  • 登録希望物件に係る登記簿謄本の写し、又は所有権等を証明できるもの
  • 登録希望物件の外観等を撮影した写真
  • 当該空き家等の取引について、不動産業者に仲介等を委任している場合は、当該委任に係る契約書の写し

空き家バンク登録促進補助金がございます!

空き家内にある不要な家財道具の処分及び住宅を清掃して、空き家バンクに登録する方へ家財処分費用の一部を補助します。

補助対象経費

  • 中富良野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成4年規則第2号)第6条の規程により一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた事業者に家財道具の処分を依頼し、当該処分に要した経費
  • 法人又は個人事業主が行う住宅の清掃に要した経費

補助金額

補助対象経費の3分の2以内で上限5万円(1,000円未満の端数切り捨て)

申請に必要なもの

  • pdf 申請書 (67.1KB)
  • 家財処分等にかかる費用の見積書
  • 現況写真
  • 所有者であることを証するもの(建物及び土地の登記事項証明書、固定資産家屋証明書等)
  • その他町長が必要と認める書類
 

空き家等を利用(売買又は賃貸)したい方へ

空き家バンク利用申込登録が必要です

空き家バンクの利用を希望される方は、以下の書類等が必要になります。
  • pdf 利用申込書 (102.2KB)
  • 利用希望者の身分を証明する書類の写し

空き家バンク成約引越費用補助金がございます!

空き家バンクに登録された空き家等に入居する際の引越費用の一部を補助します。

補助対象経費

  • 引越に直接要した経費で、運送業者に支払いをした経費
  • 事業者が行う電気やガス等の代行サービス料、エアコン・ハウスクリーニング料、不要品処分費等は対象外です。

補助金額

補助対象経費の2分の1以内で上限5万円(1,000円未満の端数切り捨て)

申請に必要なもの

  • pdf 申請書 (69.2KB)
  • 引越費用に係る見積書
  • その他町長が必要と認める書類
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お問い合わせ

中富良野町役場 企画課 定住促進係

〒071-0795 北海道空知郡中富良野町本町9番1号
電話 0167-44-2120  FAX 0167-44-4876
E-mail:teijuu@nakafurano.jp

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